技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、専門性や語学力を活かし、いわゆるホワイトカラーの仕事につくためのビザ(在留資格)です。
ここでは、技人国ビザの基本から取得条件、必要書類、申請の流れまで、初めての方にも分かりやすく解説します。日本でキャリアを築きたい方は、ぜひ参考にしてください。
日本で専門的な仕事をする多くの外国人が取得するビザ、それが技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)です。このビザは、仕事のタイプによって、大きく3つに分かれています。
※参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)
「技術」の区分は、理学や工学といった自然科学の分野(理系)の専門的な知識や技術が必要な仕事をするためのものです。例えば、システムエンジニアやプログラマー、機械の設計開発、CADオペレーターなどの職種がこれにあたります。
技術に関係する仕事では、大学や専修学校で情報工学などを学んだ専門知識が求められます。専門性が不要な単純作業や、マニュアル通りに行う工場でのライン作業などは、このビザの対象にはなりません。
なお、学歴や実務経験の条件を満たせなくても、法務大臣が指定するIT関連の資格でビザの要件を満たせる場合があります。
※参考:外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について(出入国在留管理庁)
「人文知識」の区分は、法律学、経済学、社会学といった人文科学の分野(文系)の知識が必要な事務系の仕事が対象です。具体的には、企業の企画、マーケティング、経理、人事、貿易事務、コンサルタントといった職種が考えられます。
この区分でとくに重要なのは、大学などで勉強した内容と、就職先の仕事内容が深く関連していることです。そのため、専門知識が直接的に必要とされない飲食店での接客や、アパレル店での販売といった仕事は認められません。
「国際業務」は、外国の文化や考え方への理解を活かした仕事をするための区分です。代表的な仕事は、翻訳・通訳、語学教師、海外企業との取引業務、海外向けの広報や商品開発などです。
この区分の大きな特徴は、「技術」や「人文知識」と違い、必ずしも大学や専修学校の卒業という学歴が求められない点です。その代わり、原則として3年以上の関連する仕事の実務経験を証明する必要があります。単に語学が話せるだけでなく、自分の国の文化や考え方を仕事に活かせることがポイントになります。
技人国ビザを取得するには、いくつかの重要な条件をクリアする必要があります。日本で働きたい会社が見つかっても、この条件を満たしていなければビザは許可されません。ここでは、技人国ビザを申請したときに審査される3つのポイントについて、一つずつ詳しく見ていきましょう。
まず、あなたの学歴やこれまでの仕事の経験が、ビザの基準を満たしている必要があります。原則として、大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を持っていることが求められます。注意点として、海外の専門学校を卒業している場合は、この学歴の条件には当てはまらない場合があります。
もし学歴の条件に合わなくても、実務経験でクリアできる場合があります。「技術」や「人文知識」の仕事であれば大学などで専攻している期間を含めて10年以上、「国際業務」の仕事であれば3年以上の実務経験が必要です。この経験は、以前の会社から発行してもらう在職証明書などで証明します。
次に、これから働く会社での仕事内容と、大学や専門学校で勉強したこと、またはこれまでの仕事の経験が、深く関係していることが非常に重要です。なぜなら、このビザはあなたの専門的な知識やスキルを日本で活かすためのものだからです。
たとえば、大学で経済学を勉強した人が会社の経理として働くのはOKです。しかし、文学を勉強した人がプログラマーとして働くのは、関連性が無いと判断されて許可されない可能性が高いでしょう。
上記のような関連性を示すために、大学の成績証明書は大切な書類になります。また、会社が作成する採用理由書で、自分の専門性が仕事にどう活かされるか説明してもらうことも、審査でとても重要になります。
外国人本人のことだけでなく、働く会社についても審査されます。会社に安定した経営基盤があり、給料を払い続けることができるかを入国管理局はチェックします。そのため、会社の決算書なども審査の対象です。
また、給料は、同じ仕事をする日本人社員と同じか、それ以上の金額でなければなりません。これは、外国人が不当に安い給料で働かされるのを防ぐためです。地域の最低賃金を少しだけ上回るような給与額では、日本で安定した生活ができないと判断され、ビザが不許可になるリスクがあります。
技人国ビザを申請する条件の中に、日本語能力を証明する項目は法律上ありません。つまり、申請書と一緒に日本語能力試験(JLPT)の合格証明書などを提出する義務はないのです。
技人国ビザの審査でチェックされるのは、学歴や職歴と、これから働く会社での仕事内容が合っているか、そして会社が安定しているか、という点です。日本語が少し苦手でも、これらの条件をクリアしていればビザが許可される可能性は十分にあります。
ただし、仕事内容が「翻訳・通訳」のように、日本語能力そのものが専門スキルとなる場合は例外です。ほかにも、お客様と直接話す機会が多い営業職や販売職では、ビジネスレベルの日本語(JLPT N2以上)が求められることが多いでしょう。
技人国ビザの申請では、さまざまな書類の準備が必要です。書類は、外国人本人が用意するものと、働く会社に用意してもらうものの両方があります。ここでは、どのような書類が必要になるのかを具体的に見ていきましょう。
まずは、外国人本人が準備する書類について解説します。ここに挙げるのは基本的な書類ですが、国籍や学歴、職歴によっては、出入国在留管理局(入管)から追加で書類の提出を求められることもあります。時間に余裕を持って準備を始めましょう。
申請書は、ビザ手続きの中心となる最も重要な書類です。必ず法務省のWebサイトから最新の様式をダウンロードして使いましょう。証明写真には、次の条件があります。
外国人の専門性を証明するために、学校で勉強したこと(学歴)や、前の仕事で得た経験・スキルがわかる書類が必要です。
外国人の学歴を証明する書類としては、卒業証明書や卒業証書と成績証明書を用意するのが基本です。日本の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」で指定された学校を卒業した人は、認定学科修了証明書を学校に発行してもらいましょう。
学歴ではなく実務経験でビザを申請するなら、以前の会社に在職証明書を発行してもらいましょう。IT技術者として日本の法務大臣が定める資格をもっている人は、その合格証や資格証書を用意します。
なお、海外にある機関からもらう書類は、日本語の翻訳を付ける必要があります。
ビザの許可を示す書類(在留資格認定証明書など)との名前の表記が異なるときは、パスポートのコピーが必要です。顔写真が載っているページと、過去に日本へ出入国したスタンプがあるページを全てコピーします。
就職先である会社には、雇い入れるための契約や、会社の経営状況について証明するものを用意してもらわなくてはなりません。内容は次のとおりです。
外国人と会社が結んだ雇用契約書または労働条件通知書のコピーを提出します。ここには、あなたの給料や仕事内容がはっきりと書かれている必要があります。
なお、会社が「なぜこの人を雇うのか」を具体的に説明するため、採用理由書が必要になることもあります。
入管の手続きでは、会社の規模をカテゴリー1からカテゴリー4に分けて、その会社の基本的な情報がわかる書類が決められています。
◾️カテゴリー1の場合
……カテゴリー1とは、上場会社や、保険業の会社、公共団体やNPO団体の会社です。この場合は、上場していることがわかる「四季報」という雑誌の写しや、設立が許可されたことがわかる日本の公文書などを用意します。
◾️カテゴリー2の場合
……カテゴリー2とは、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上となる会社や、ビザに関するオンラインシステムの利用申出が認められた会社です。この場合は、会社の職員の給与所得がわかる「法定調書合計表」という書類や、オンラインシステムの利用申出が承認されていることがわかる書類を用意します。
◾️カテゴリー3の場合
……カテゴリー3には、カテゴリー2に当てはまらない会社です。この場合も法定調書合計表を用意します。
◾️カテゴリー4の場合
……カテゴリー4は、法定調書合計表の提出もできず、1から3のどれにも該当しない会社です。カテゴリーを証明する書類は用意する必要がありません。
ここまで説明した会社のカテゴリーによらず、安定して給料を払えることを証明するため、会社の基本情報とともにさまざまな書類が必要です。具体的には、ここに挙げるものです。
ほかには、法定調書合計表を提出できない場合、その理由について、源泉徴収という手続きが免除されていることがわかる書類なども必要です。また、創業からまもない会社は、事業計画書が必要になることもあります。
ほかには、雇われる外国人が会社の役員に就任する場合、その就任を決めたときの株主総会の議事録が必要になることがあります。
※参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
技人国ビザ申請の全体的な流れを理解しておくと、落ち着いて手続きを進めることができます。ここでは、ビザの許可をもらうまでの道のりを3つのステップに分けて解説します。
ビザの申請は、雇われる外国人が海外にいるのか、それとも日本国内で就職・転職を行うのかによって異なります。詳しくは次のとおりです。
■海外から日本に来る場合
……会社に在留資格認定証明書交付申請という手続きを行ってもらい、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility/略称COE)をもらいます。発行された在留資格認定証明書で査証(入国の許可)をもらい、日本の空港で入国審査を受けます。
■日本に留学生などとして住んでいる場合
……会社と協力しながら在留資格変更許可申請という手続きを行い、新しいビザに対応した在留カードをもらいます。働き始められるのは、新しい在留カードを受け取ってからです。
申請の種類がわかったら、前の章で解説した必要書類を集めます。とくに時間がかかるのは、自分の国の学校や会社から取り寄せ、その日本語翻訳をする必要があるときです。
全ての書類が集まったら、提出する前に、申請書の内容とほかの書類の内容に矛盾がないか、間違いがないかを必ずチェックしてください。会社の人や、申請取次者として認められている「行政書士」に見てもらうと、ミスを防ぐことができます。
書類を提出すると、入管での審査が始まります。結果が出るまでの期間は、ふつう1か月から3か月ほどですが、申請の時期や内容によって変わることもあります。審査の途中で、入管から内容についての質問や、追加の書類提出を求められることもあります。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識やスキルを活かして働きたい外国人にとって、大きなチャンスを広げる在留資格です。申請には学歴や職歴、仕事内容との関連性、会社の経営状況など、クリアすべきポイントがいくつかあります。
ビザの取得は、事前に正しい情報を集めて準備すれば、決して難しい手続きではありません。申請や書類準備で迷ったときは、専門家である行政書士法人Luxentなどにご相談ください。
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