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就労ビザの基本

在留資格「家族滞在」で家族を呼び寄せて生活を支えるには|取得条件・配偶者ビザとの違い

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外国にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せたいときは「家族滞在」という種類の在留資格を取得します。

ここでは、在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)の基本や、もらうための条件、必要になる書類について解説します。

家族滞在ビザとは

日本で暮らす外国人が、生活費などの面倒を見ている家族を呼び寄せて一緒に暮らすときは、在留資格ざいりゅうしかく(ビザ)のうち「家族滞在かぞくたいざい」と呼ばれる種類で許可をもらいます。もっとも、日本でフルタイムで働いて収入を得たい人は別の種類の在留資格(就労ビザなど)を検討する必要があります。

※以下、参考:在留資格「家族滞在」(出入国在留管理庁)

家族滞在ビザでできること

在留資格「家族滞在」は、生活の面倒を見る(扶養ふよう)外国人の残りの在留期間と同じ期間内で、許可されることが多いです。配偶者は日常生活のほかに、許可を得てアルバイトをすることができ、子どもは日本の小学校や中学校などに通うことができます。学校卒業後は、就労ビザなど必要な在留資格へ変更したり、条件によっては「定住者ていじゅうしゃ」や「特定活動とくていかつどう」のビザに切り替えたりして、引き続き日本に滞在できる場合があります。

また、日本の公的な健康保険に加入できるなど、社会保障を受けられるようになります。一定の条件を満たせば在留資格の更新もできるため、長く日本で暮らし続けることが可能です。

対象となる家族の範囲

家族滞在ビザの対象となる家族は、就労ビザや留学ビザを持つ人の配偶者と子どものうち、呼び寄せようとする外国人に生活費などの面倒を見てもらっている人に限られます。なお、親や祖父母を「家族滞在」で呼び寄せることはできません。

家族滞在ビザと配偶者ビザの違い

配偶者を日本に呼び寄せるビザには2つあります。「家族滞在」と「日本人の配偶者等にほんじんのはいぐうしゃとう」です。この違いは何でしょうか?
家族滞在は日本で生活する外国人の妻や夫が対象ですが、日本人の配偶者等は日本人と結婚した外国人が対象となります。また家族滞在は原則働くことが許可されていませんが、日本人の配偶者等は自由に働くことができるのが違いとなります。(家族滞在でも資格外活動許可を得てアルバイトなどはできます。)

家族滞在ビザの取得に必要な3つの条件

家族滞在ビザを取得するには、3つの条件を満たす必要があります。具体的には、次のとおりです。

  • 日本にいる外国人が就労ビザなどの一定の在留資格を持っていること
  • 家族全員が日本で問題なく生活できる経済力があること
  • 来日する家族の関係を公的に証明できること

ここからは、在留資格「家族滞在」をもらうための条件について、ひとつずつ詳しく確認してみましょう。

家族を日本に招く人の在留資格

まず、家族を日本に呼ぶ人(扶養者ふようしゃ)が、家族滞在ビザの対象となる在留資格を持っている必要があります。具体的には、就労や留学を目的とする下記の在留資格が当てはまります。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 文化活動
  • 留学

ここにない「特定技能とくていぎのう1号」や「研修けんしゅう」あるいは「短期滞在たんきたいざい」などの在留資格では、家族を呼ぶことはできません。また、家族を養う人自身の在留期間が十分に残っていることも審査で考慮されるポイントです。

日本にいる人の扶養能力(生活を支える力)

次に必要なのは、家族を日本で養おうとする外国人本人に、実際に家族を経済的に支える能力(扶養能力)があることです。

扶養能力とは、主に収入を示します。具体的な「収入はいくら以上」という基準はありませんが、日本の「生活保護せいかつほご」と呼ばれる制度で支給される額などが最低限の目安として参考になることがあります。家族の人数に応じた、家賃や食費、その他の経費を十分に支払える収入レベルが求められるでしょう。

また、自分の不動産やアルバイトで貯めた預貯金などの資産もプラスになります。

日本にいる人との家族関係の証明

在留資格「家族滞在」で日本に呼び寄せたい人がいるときは、その家族との法律上の関係が必要です。具体的には、外国もしくは日本の公的機関が発行した書類により、結婚したこと・夫婦の子どもとして生まれたことなどを証明できることが求められます。

たとえば、配偶者の場合、これからパートナーの関係になろうとする「婚約」の状態では呼び寄せられません。婚約者や、法律上の関係がないパートナーなどは、目的に応じ、短期滞在や就労ビザなどの適切な在留資格で日本に来てもらう必要があります。

家族滞在ビザ申請の必要書類

家族滞在ビザの申請では、さまざまな書類が必要です。

ここでは、申請書やオンライン申請のための事前準備以外に、在留資格「家族滞在」をもらうため用意する必要のある書類を紹介します。

扶養者が準備する書類

家族を呼び寄せて生活の面倒を見ようとする外国人は、主に日本国内で書類を準備する役割を担います。必要なのは、在留カードなどの自分について証明するものと、収入を証明するものです。

在留カードとパスポートのコピー

家族を呼び寄せる外国人自身の証明として、在留カードとパスポートについてそれぞれコピーをします。コピーを取る前に、どちらも有効期限が切れていないかを必ず確認しましょう。

在留カードは表と裏の両面を、パスポートは顔写真が載っているページと、名前や生年月日などが記載された身分事項のページをそれぞれコピーします。

扶養者の職業を証明する書類(在職証明書など)

家族を支えるための定期的な収入があることがわかる書類として、現在なんらかの仕事をしていることを証明するものが必要です。働いていることを証明するものとして、勤め先の会社に作成してもらう「在職証明書ざいしょくしょうめいしょ」や、自分でビジネスをしている場合は「営業許可証えいぎょうきょかしょ」などを用意するとよいでしょう。

扶養者の収入を証明する書類

家族を呼び寄せる外国人に十分な収入があることを証明するものとして、住民税じゅうみんぜいの課税(または非課税)証明書と納税証明書のうぜいしょうめいしょを直近1年分用意します。どちらも、取得する年の1月1日に住んでいた地域の市町村役場でもらうことができます。

申請する家族(被扶養者)が準備する書類

日本に呼ばれる家族(被扶養者ひふようしゃ)側でも、準備が必要な書類があります。本人の写真や、扶養者との関係を証明する書類などです。これらの書類は、住んでいる国で取得して郵送します。(オンライン申請の場合はスキャンして送ります。)

写真(縦4センチ・横3センチ)

ビザの申請では、申請書に貼るための証明写真しょうめいしゃしんが必要です。写真は申請前の3か月以内に撮影したものを用意してください。サイズは縦4cm、横3cmで、背景がなく、帽子などをかぶっていない、正面を向いた鮮明な写真であることが求められます。写真の裏には、申請する家族のフルネームを忘れずに書いておきましょう。

家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)

扶養者との関係を公的に証明するため、配偶者を呼ぶ場合は、本国の政府が発行した「結婚証明書けっこんしょうめいしょ」の写し、子どもを呼ぶ場合は「出生証明書しゅっせいしょうめいしょ」の写しを準備します。

日本で結婚や出産の手続きをした場合は、日本の市区町村役場が発行する「婚姻届受理証明書こにんとどけじゅりしょうめいしょ」や「出生届受理証明書しゅっせいとどけじゅりしょうめいしょ」も使用できます。

外国語の書類には日本語の翻訳の添付が必要

外国語で書かれた証明書類には、日本語の翻訳文を添付します。英語で作成された書類は翻訳が不要な場合もあるので入管に確認しておきましょう。翻訳は、誰が翻訳したかがわかるように、翻訳者の名前と連絡先を記載する必要があります。

まとめ

外国から配偶者や子どもを呼び寄せて日本で生活をしたい外国人は、家族滞在ビザを取ることで実現できます。重要なのは、家族としての関係の証明ができることや、いま働いていることの証明、安定的な収入がどれくらいあるかを示す課税関係の書類です。

家族と一緒に日本で暮らしたいときは、行政書士法人Luxentへご相談ください。それぞれの事情やこれまでの歩みに寄り添い、日本で安心して暮らすためのお手伝いをします。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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