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特定活動ビザで家族の呼び寄せ・就職活動・インターンシップができる!ビザ申請の必要書類と申請方法

特定活動ビザで家族の呼び寄せ・就職活動・インターンシップができる!ビザ申請の必要書類と申請方法

特定活動ビザとは、大学卒業後の就職活動や、会社を辞めて次の仕事を探す期間など、ほかのビザではカバーできない「特別な事情」があるときに、日本での滞在を許可するものです。自分のスキルアップや、家族を呼び寄せたいときなどのビザの切り替え先となります。

ここでは、特定活動ビザとは何か、どんな場合にもらえるのか、そして申請の具体的な方法まで丁寧に解説します。

特定活動ビザとは

在留資格ざいりゅうしかく(ビザ)のうち「特定活動とくていかつどう」という種類のものは、ほかのビザのように活動内容をこれといって限定しない特別な在留資格です。

「家族を一時的に呼び寄せたい」
「学校卒業や退職の後、日本で就職活動しゅうしょくかつどうを続けたい」
「日本で職場を体験したり、インターンシップに参加したりしたい」

といった、ほかのビザではカバーしきれない、さまざまな状況で利用できます。

特定活動ビザは「特別な事情」がある人のための在留資格

特定活動ビザの許可は、日本の法務大臣が外国人一人ひとりの事情を判断して下します。決まった活動内容がないため、ほかの「技術・人文知識・国際業務」ビザや「留学」ビザなどに当てはまらない、特別な理由がある場合に申請が認められます。

このビザで一番大切なのが、パスポートに貼られる「指定書していしょ」です。ここには、許可された活動内容が具体的に書かれています。たとえば「就職活動を行うこと」と書かれていれば、ビザを切り替えるまでのあいだはその活動を続けることになります。

特定活動ビザでできる活動の種類(告示特定活動と告示外特定活動)

特定活動ビザは、大きく分けて2種類あります。一つは、法律であらかじめ活動内容が決められている「告示特定活動こくじとくていかつどう」と、それ以外で個別に審査される「告示外特定活動こくじがいとくていかつどう」です。

告示特定活動の例:

  • 外交ビザ・高度専門職ビザを持つ人の使用人(1号・2号)
  • ワーキング・ホリデーで日本を訪れている人(5号)
  • インターンシップや国際交流活動で訪日した大学生(9号・15号など)
  • 高度専門職ビザを持つ人の配偶者で、特定の分野で就労する人(33号)
  • 高度な専門知識を要する研究に従事する人(特定研究活動・36号)
  • 日本の大学や大学院などを卒業かつ、N1相当の日本語力を持ち就労する人(46号)

告示外特定活動の例:

  • 大学卒業後や会社都合退職の後、引き続き就職活動を行う場合(継続就職活動)
  • 帰国するための準備を行う場合(出国準備のための活動)
  • 特定技能1号を申請するための準備を行う場合
  • 病気・ケガの治療のため日本に滞在する必要がある場合
  • 高齢の父母や日本国籍を持つ子どもの面倒を見る場合
  • 紛争や戦争などの影響で母国に帰れない場合に難民申請中の期間

※参考:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(出入国在留管理庁/2025年7月20日時点)

就労ビザやほかの在留資格との違い

特定活動ビザは、ほかの在留資格とどう違うのでしょうか。

■就労ビザとの違い
…… 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、専門的な知識やスキルを活かしてフルタイムで働くためのものです。許可された職種の範囲内であれば、転職も比較的自由に行えます。一方、特定活動ビザで許可される活動は、パスポートの指定書に書かれた内容に限定されます。

■留学ビザや家族滞在ビザとの違い
……留学ビザの目的は「勉強すること」、家族滞在ビザの目的は「家族と一緒に暮らすこと」です。これらのビザでアルバイトをするには、別に「資格外活動許可しかくがいかつどうきょか」を取る必要があります。特定活動ビザは、こうした明確な目的以外の、特別な事情をカバーしてくれます。

このように、特定活動ビザは、あるビザから別のビザへ切り替えるまでの「つなぎ」の役割を果たすことが多くなります。

たとえば、

  1. 大学を留学ビザで卒業する
  2. 就職先が決まるまで特定活動ビザで暮らす
  3. 内定が出たら「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する

とのような流れです。

特定活動ビザを申請できるケース別・許可要件と必要書類

特定活動ビザを申請することで日本にいられるケースには、いろいろなパターンがあります。目的や状況により、必要な書類や、ビザの変更まで日本にいられる期間(在留期間ざいりゅうきかん)が変わるため、自分の状況に合ったポイントをしっかり押さえましょう。

ケース1:日本で就職活動を続けたい

日本で就職活動を続けたい人は、卒業後や会社退職後も一定期間、特定活動ビザで滞在を認めてもらえるケースがあります。具体的には次のようなケースです。

日本の大学などを卒業した人が引き続き就職活動を行う場合

特定活動ビザで就職活動を行える人として、日本の大学や大学院、短期大学、専門学校を卒業した留学生がいます。在留期間は通常6か月で、最大1年まで延長できます。

学生が就職活動のため特定活動ビザを取得できる条件は、卒業した学校から推薦があることや、在学中にきちんと出席していたこと、そして就職活動を継続している事実です。証明書類は、卒業証明書そつぎょうしょうめいしょ推薦状すいせんじょう、就職活動の記録(エントリーシート、面接案内メール等)が必要となります。

注意したいのは、申請は卒業後すぐに行うこと、またアルバイトを希望する場合は資格外活動許可をもらわなくてはならない点です。

※参考:本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(出入国在留管理庁)

会社都合で退職させられた人が引き続き日本で就職活動を行う場合

会社の倒産や解雇によりやむを得ず退職した人も、次の仕事を探すため特定活動ビザに切り替えて活動できる場合があります。このとき、許可される在留期間の目安は6か月程度となります。

学生でない人が就職活動目的で特定活動ビザを取得できる条件は、在留していた期間や活動内容が適切で、次の就職先がまだ決まっていないことです。必要な書類として、退職証明書たいしょくしょうめいしょ離職票りしょくひょう履歴書りれきしょや求人への応募記録などがあります。

特定活動ビザの申請は、退職後できるだけ早く行いましょう。生活費のためアルバイトをしたいときは資格外活動許可の取得も必要です。

ケース2:高度専門職ビザの親族を呼び寄せたい

高度専門職ビザ保持者は、家族(配偶者や親など)を日本に呼び寄せるために特定活動ビザを利用できる場合があります。具体的には、次のようなケースです。

特定の分野で就労する配偶者を呼び寄せる場合

特定活動ビザで呼び寄せられる親族として、高度専門職ビザ(1号イ・1号ロなど)や特別高度人材外国人の配偶者で、現在勤め先がある人が挙げられます。許可される在留期間は本人と同じ期間となるのがふつうで、就労できる分野や職種に条件があります。

高度専門職や特別高度人材だとされる人の配偶者を特定活動ビザで呼び寄せるときは、結婚していることを証明する書類や、高度専門職者本人の在留カード、勤め先が用意した資料などが必要です。

やっている仕事の内容や年収、婚姻や同居の事実、生活するための経済力などは一つひとつ丁寧に審査されます。必要な証明書類はきっちり揃えましょう。

※参考:高度専門職外国人の就労する配偶者・特別高度人材外国人の就労する配偶者(出入国在留管理庁)

子育てのため親を呼び寄せる場合

高度専門職ビザや特別高度人材外国人とされる人は、7歳未満の子どもの養育や妊娠・出産を支えるため、親(または配偶者の親)を特定活動ビザで呼び寄せることができます。在留期間は、本人と同じとなるのがふつうです。

子育てのため呼び寄せる親が特定活動ビザを取得できる条件は、世帯全体の年収(800万円以上必要)や同居することなどです。必要な書類として、戸籍謄本こせきとうほん出生証明書しゅっせいしょうめいしょ、親子関係を示す書類などがあります。

※参考:高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親(出入国在留管理庁)

ケース3:インターンシップなどで日本を訪れたい

親族として来るのではなく、自分の今後のキャリアのため日本に来る場合もあるでしょう。大学・大学院などに在学中で、日本の企業や研究機関でのインターンシップやサマージョブ、国際交流活動を予定している学生は、特定活動ビザで日本を訪れることができます。

インターンシップなどを目的として日本を訪れる場合、活動内容に応じて最長1年までの在留期間が認められます。必要な特定活動ビザの申請では、受け入れてもらう機関との契約書、推薦状すいせんじょう修学証明書しゅうがくしょうめいしょなどを提出します。

報酬をもらうか・もらわないかも審査される可能性があるため、日本で活動する機関で証明してもらうようにしましょう。

インターンシップなど目的とする特定活動ビザで注意したいのは、活動が終わったら速やかに帰国しなければならない点です。就職活動まで見越してさまざまな措置がある留学ビザや短期滞在たんきたいざいビザとは違うため、気をつけましょう。

※参考:インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流(出入国在留管理庁)

ケース4:特定技能ビザへの切り替えのため在留期間を延ばしたい

技能実習や留学ビザから特定技能1号に移行する人は、勤め先の準備が整っていないなどの理由で、ビザの切り替えができず同じ条件での勤務をすぐには開始できないことがあります。こういったケースでは「つなぎ」として特定技能ビザに切り替えられます。

上記のケースで特定活動ビザをとるための必要書類は、特定技能ビザの申請に必要な書類の一部です。具体的には、雇用契約書こようけいやくしょ雇用条件書こようじょうけんしょなどの写しや、技能試験ぎのうしけん日本語試験にほんごしけんの合格証などです。

また、雇用先の受け入れ準備(協議会加入や受入計画の認定など)が完了したら、本来の特定技能への在留資格変更を行わなくてはなりません。

なお、自動車運送業分野では、日本の運転免許取得や、タクシー運送業及びバス運送業での新任運転者研修の修了が必要です。この場合の特定技能ビザでは、トラック運転者なら6か月、タクシー運転者やバス運転者なら1年の在留期間が与えられます。

※参考1:「特定技能1号」への移行を希望する場合(出入国在留管理庁)
※参考2:自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(出入国在留管理庁)

特定活動ビザの申請方法

特定活動ビザの申請には、決まった流れや場所があります。手続きは難しく感じるかもしれませんが、ステップごとに確認すれば大丈夫です。ここでは、特定活動ビザについて「どこで、どのように申請し、許可が下りるまでどのくらい時間がかかるのか」を解説します。

特定活動ビザを申請するときの方法・場所

特定活動ビザを申請する場所は、住んでいる地域を担当する出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)です。ただし、海外から日本に来て働くために申請する場合(在留資格認定証明書ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょの交付申請)は、勤め先の所在地を管轄する入管に提出します。

ビザの申請は、入管の窓口へ直接行って手続きをするのが基本です。しかし、一部の「告示特定活動」や、「特定技能1号」への切り替えを目的とする場合は、オンラインでも申請ができます。

オンライン申請は、自宅やオフィスから24時間手続きができるので便利です(海外からはオンライン申請できないため、日本の勤め先などに代わりに申請してもらうようお願いしましょう)

なお、国内で入管に行って申請するときは、ふつう、ビザを必要とする本人が入管に行かなくてはなりません。しかし、事情があって本人が行けない場合や、手続きが不安な場合は、届け出済みの行政書士などに依頼して、申請を取り次ぎしてもらうことも認められています。

審査期間の目安は2週間から1か月

特定活動ビザの審査にかかる時間は、2週間から1か月が目安とされています。しかし、これはあくまで目安です。申請する内容や、これまでの在留状況、そして申請する時期によって、審査のためかかる期間は大きく変わります。

とくに入社・入学シーズンである1月から4月頃は、ビザについて手続きしたい人が殺到することで入管が非常に混み合うため、普段より時間がかかる可能性があります。

在留期間の期限が切れる直前に申請すると、不許可になった場合に対応できなくなってしまいます。現在の在留期間が切れる前に、余裕を持って申請することをおすすめします。

特定活動ビザの申請手数料

特定活動ビザの申請手続き自体は無料です。お金はかかりません。

手数料が必要になるのは、審査の結果、在留資格の変更や更新が「許可」された場合のみです。許可の通知を受け取って、新しい在留カードをもらうときに支払います。

■手数料の金額
……手数料は、在留資格の変更が許可された場合、6,000円(オンライン申請は5,500円)です。このお金は、「収入印紙しゅうにゅういんし」という切手のようなものを買って納めます。

■収入印紙の買い方
……収入印紙は、郵便局や一部のコンビニエンスストア、または入管の中にある売店などで購入できます。許可の通知ハガキやメールに「6,000円(または5,500円)の収入印紙を用意してください」と書かれているので、それを持ってお店の人に伝えれば大丈夫です。

また、この手数料以外にも、証明写真を撮るためのお金や、市役所などで書類を発行してもらうための費用、入管までの交通費なども必要になることを覚えておきましょう。

まとめ

在留資格(ビザ)のうち「特定活動」と呼ばれる種類は、就職活動やインターンシップ、家族の呼び寄せなど、一人ひとりの「特別な事情」に合わせて許可されるオーダーメイドのようなビザです。申請では、どんな事情に基づいて許可してほしいのか整理して、家族関係や活動する期間との契約など必要事項をすべて書類で説明する必要があります。

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、申請する場所や流れ、必要な書類を事前にしっかり確認し、余裕を持って準備すれば、スムーズに進めることができます。もし手続きに不安を感じたり、自分のケースで許可が下りるか心配になったりした場合は、一人で悩まずに行政書士などの専門家に相談するのも良い方法です。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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