目次
日本で暮らす外国人が、在留資格で認められていないアルバイトや副業をしたいとき、必要になるのが「資格外活動許可」です。とくに留学生や家族滞在ビザの方にとっては、生活費や経験を得るための大切な許可ですが、ルールや申請方法がわかりにくいと感じる人も多いでしょう。
ここでは、資格外活動許可の基本から申請の流れ、注意点まで、やさしい日本語で詳しく解説します。
資格外活動許可とは、今ある在留資格(ビザ)では認められていない活動につき、決められた範囲で認めてもらうものです。具体的には、アルバイトやパートで生活費を得たり、知識やスキルを活かした副業を行うときに必要です。
資格外活動許可は、自分自身を不法就労のリスクから守ってくれます。
許可なく働くと、外国人自身はもちろん、就労先も不法就労の処罰を受ける可能性があります。許可があるということは、出入国在留管理局(入管)の審査が済んでいてルール内で合法的に仕事ができるということです。
アルバイトをする場合なら、外国人の資格外活動許可を確認する義務が会社に課せられます。きちんと許可を得ることは、安心して日本で生活し、働くためにとても重要なことなのです。
資格外活動許可は、必ずしも取っておかなくてはならないというものではありません。次のような場合なら、資格外活動許可なしで活動できます。
■活動に制限がない在留資格を持っている場合
……永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった在留資格を持っている人は、日本での活動に制限がないため、どのような仕事に就くのも自由です。
■報酬をもらわない活動をする場合
……ボランティア活動のように、給料や報酬を受け取らない活動であれば、基本的に資格外活動許可を必要としません。
■臨時的な謝礼をもらう活動をする場合
……一度だけの講演に対するお礼(謝礼)や、知人の引っ越しを少し手伝って受け取るお礼など、仕事として継続するものではない臨時的な収入は、基本的に資格外活動とは見なされません。
資格外活動許可は、ふつう「包括許可」で構いません。しかし、専門的な活動や特別なケースでは「個別許可」が必要です。この2つの許可にはどのような違いがあるのでしょうか。
包括許可とは「活動にはいろいろあるけれども、これをまとめて許可する」という意味です。この許可を一度取得すれば、働く場所や仕事内容が決められたルールの範囲内であれば、アルバイト先が変わるたびに新しい許可を申請する必要はありません。主に「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ人が対象です。
■週28時間のルール
……包括許可で働ける時間には「1週間に合計28時間以内」という大切なルールがあります。たとえば、コンビニとレストランでアルバイトを掛け持ちする場合、2つのお店の合計労働時間が週28時間以内になるようにしなければなりません。
■留学生の特例
……留学生の場合、学校が夏休みなどの長い休みの期間は、特別に週40時間(1日8時間)まで働けます。
週28時間のルールについて補足すると、1週間のどの曜日から見ても合計28時間以内となる必要があります。具体的には「火曜日から次の月曜日まで」や「木曜日から次の水曜日」までなど、どこからカウントしても28時間を超えることがないようにしなければなりません。
個別許可は、働く場所や仕事の内容を一つひとつ指定して申請し、個別に審査を受ける許可です。本来の活動(学校の勉強、仕事など)に影響がないかなどを詳しく審査する必要があるため、このような手続きになります。
■対象となるケース
……技術・人文知識・国際業務という種類のビザ(技人国ビザ)を持っており、平日は会社員として働く人が、週末に個人事業主として翻訳の仕事をしたり、大学の先生が民間企業でアドバイザーをしたりする場合がこれにあたります。
■個別許可の申請と制限
……この許可を申請するには、働く会社との契約書のコピーなど、具体的な仕事内容や働く時間、期間がわかる書類が必要です。そして、許可された会社や仕事内容以外で働くことはできないという制限があります。
資格外活動の許可をもらうためには、守らなければならないいくつかのルールがあります。これらのルールは、日本で安心して生活し、働くためにとても大切です。ここでは、とくに注意してほしいポイントを分かりやすく説明しますので、しっかり確認してください。
資格外活動の許可は、誰でも簡単にもらえるわけではありません。申請する際には、あなたがいくつかの条件を満たしているかどうかが審査されます。
■本来の活動を続けること
……大切なのは、持っている在留資格で決められた本来の活動をきちんと続けることです。「留学」の資格を持っているなら、アルバイトを頑張りすぎて学校の勉強がおろそかになってはいけません。学校の出席率が低かったり、成績が悪かったりすると、許可が下りない可能性があります。
■法律を守り、義務を果たすこと
……日本で法律違反や犯罪を犯していないこと、つまり「素行が良好」であることも重要です。税金や健康保険料などをきちんと支払っているかどうかも見られます。現在、日本から出国するように言われる「退去強制」の手続きを受けている人は、申請できません。
資格外活動許可があっても、どんな仕事でもできるわけではありません。とくに注意が必要なのは、風俗営業に関わる仕事です。
■風俗営業関連施設での就業は絶対にNG
……パチンコ店やゲームセンター、バー、スナック、キャバクラ、ホストクラブなどで働くことは固く禁止されています。
■裏方の仕事も禁止
……ここで紹介した仕事でも「接客しなければ大丈夫だろう」と考えるかもしれませんが、これらの場所で清掃や皿洗いなどの裏方の仕事をすることも許されません。お店の種類に関わらず、風俗営業に関連する場所での仕事は一切できないと覚えておきましょう。
許可を申請するときや、許可をもらった後にもいくつかの注意点があります。うっかりルールを破ってしまわないように、しっかり確認しましょう。
■働くのは許可をもらってから
……一番大切なことは、必ず許可を得てからアルバイトなどを始めることです。申請中だからといって働き始めると、「不法就労」になってしまいます。
■資格外活動許可の有効期間
……資格外活動許可の有効期間は、今持っている在留カードの有効期限までです。在留資格を更新しても、資格外活動許可は自動で更新されません。引き続きアルバイトをしたい場合は、在留資格を更新するとき、資格外活動許可も忘れずにもう一度申請する必要があります。
■個別許可は活動内容が変わるたびに申請する
……個別許可の場合、許可された会社や仕事内容が変わるときは、その都度、新しい許可を取り直さなければなりません。
資格外活動許可の申請は、住んでいる地域の入管(調べたい人はこちら)で行います。
オンライン申請もできますが、ビザについてなにか手続きが必要なとき(在留資格取得許可、在留資格変更許可、在留資格更新許可)に同時に行うときだけであるため、注意しましょう。
※参考・引用:資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
資格外活動許可の申請は、申請書の作成だけで済みます(包括許可の場合)
特別な許可が必要な仕事をしようとするなら、活動を行う機関に作成してもらった労働条件通知書など、活動内容や報酬などがわかる書類が必要です(個別許可の場合)
資格外活動許可の手続きが終わるまでの期間は、ふつう2週間から2か月ほどかかります。在留資格の更新をするタイミングで、一緒に資格外活動許可を申請することもできます。
また、資格外活動許可の申請に手数料はかかりません。無料で申請することができます。
自分が資格外活動許可をもらっているかどうかは、その許可書や、在留カードで確認できます。アルバイト先のお店や会社も、外国人を雇うときには必ずあなたの在留カードを見て、許可があるかを確認する義務があります。
日本にいるあいだに資格外活動許可をもらうと、資格外活動許可書がもらえます。入国するときに申請した場合は、パスポートに証印シールが貼られます。
資格外活動の許可は、あなたの在留カードの裏面に書かれています。カードを裏返して、一番下の部分を見てください。「資格外活動許可欄」という場所があります。
※資格外活動許可証や証印シールの見本は厚生労働省のWebサイトで確認できます。
資格外活動許可は、日本で働きたい外国人が安心してアルバイトや副業を行うための大切なルールです。自分の在留資格や活動内容に合った許可をしっかり取得し、ルールを守って日本での生活を充実させてください。
もし手続きや内容に不安がある場合は、行政書士法人Luxentにご相談ください。今の状況に合わせて、やりたいことを日本で実現するためのお手伝いをします。
日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、
ビザの更新や変更の手続きが不安など、
日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を
ご紹介していします。
Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。
まずは気軽に相談してください。