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就労ビザの基本

Episode④ ベトナムから日本へ! 貿易のプロフェッショナルを目指す女性の事例

エピソード概要

今回は、ベトナム・ホーチミンから来日し、日本の貿易会社で活躍するグエン・ティ・ミンさん(26歳・仮名)の事例をご紹介します 。彼女が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得し、夢への第一歩を踏み出すまでのストーリーを、行政書士のサポートの流れとともに時系列で追いました 。これから外国人材の受け入れをご検討中の企業の採用担当者様にも、きっと参考にしていただける内容になっていると思います 。

プロフィール

  • 名前:グエン・ティ・ミンさん(仮名)
  • 年齢:26歳
  • 出身地:ベトナム・ホーチミン
  • 現職:日本の貿易会社にて貿易事務を担当
  • ビザの種類:「技術・人文知識・国際業務」
  • 学歴:ベトナムの大学で国際経済学を専攻 。ASEAN地域の経済統合や国際サプライチェーンマネジメントの研究に注力しました 。
  • 職歴:ベトナムの貿易会社にて3年間、日本企業との輸出入業務(市場調査、交渉、契約書作成、通関、物流管理)に従事 。
  • 語学力:ベトナム語(ネイティブ)、英語(TOEIC 800点)、日本語(JLPT N2)

日本の企業を選んだ理由

ミンさんは、世界貿易、特に東南アジアビジネスにおける日本の存在感に強い魅力を感じ、日本で働くことを決意しました 。日本の企業が扱う事業規模の大きさと商材の多様性に、これまで培ってきたベトナムでの貿易経験を日本という舞台でさらに深め、自分の可能性を試したいという気持ちが強かったからです 。

また、日本語能力がN2レベルに達したことで、日本のビジネス文化や商習慣を肌で学びたいという意欲が高まりました 。より高度な貿易知識と実務経験を積み、キャリアアップするという明確な目標が、今回の挑戦を後押ししました 。

「日本の高い技術力と誠実なビジネス文化に惹かれ、日本語の学習を開始しました。この挑戦を心から楽しんでいます!」

ビザ取得から日本に来るまでの流れ

ステップ1:企業から行政書士への依頼と情報提供

日本の貿易会社から内定が出ると、すぐに会社が行政書士事務所にビザ申請を依頼しました 。当時、ミンさんはまだベトナムにいたため、会社と行政書士が密に連携を取りながら手続きを進めました。雇用契約書や業務内容、給与条件といった情報は、会社から行政書士へ迅速に共有されました。

ステップ2:専門性の証明が鍵となった書類準備

行政書士からは、ミンさん(申請人)と会社(受入れ機関)それぞれに必要な書類のリストが提示されました。ミンさんは、卒業証明書や成績証明書、職務経歴書などを準備しました。

この段階で特に重要だとアドバイスされたのは、「大学での専攻(国際経済学)と前職での経験(貿易実務)が、日本の会社での業務内容にどう結びつき、専門性として活かされるのか」を具体的に示すことでした。行政書士は、ミンさんの経歴が「技術・人文知識・国際業務」の要件に合致することを証明するため、慎重に書類を作成しました。すべての書類はデータでやり取りできたため、海外からでもスムーズに手続きを進められました。

ステップ3:許可の可能性を高める「理由書」 

提出書類の中でも特に力が入れられたのが「理由書」です。理由書では、ミンさんの学歴と職歴が、採用企業での東南アジア向け輸出入業務(特にベトナム企業との連携や新規開拓)でどう貢献できるのかが、論理的かつ具体的に説明しました。

「ミンさんの業務は単なる事務作業ではなく、国際経済学の知識と貿易実務経験を要する専門性の高いものである」という点が強調されて、ミンさんも自分の能力が正しく伝わる内容だと確信できたようです。

ステップ4:出入国在留管理局への申請、そして待機 

すべての書類が整うと、行政書士が代理で出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行いました。ミンさんは日本での手続きをすべてお任せできたため、ベトナムで安心して結果を待つことができました。

ステップ5:在留資格認定証明書の交付、そして日本へ

申請から約3ヶ月後、「在留資格認定証明書」が無事に交付されたとの連絡がミンさんに入りました。「送られてきた証明書(メール)を見た瞬間、日本での新しい生活が現実になったと実感し、胸が熱くなった」と当時を振り返ります。

その後、ホーチミンの日本国総領事館でビザ(査証)を申請。手続きは驚くほどスムーズに進み、数日でビザが発給されました。そしてついに日本へ。空港の入国審査で、日本での身分証明書となる「在留カード」を受け取り、新しいキャリアが幕を開けました。

ビザのポイント解説(「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合)

ビザの概要 
ミンさんが取得した「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門知識を活かして日本で働く外国人の多くが取得する代表的な在留資格です。

主な取得要件 

  • 学歴要件:従事する業務に関連する分野を大学等で専攻し、卒業していること。ミンさんのように「国際経済学」を専攻し「貿易業務」に従事するケースは、この要件に合致します。
  • 職務経験要件:従事する業務に10年以上の実務経験があること。ただし、大学卒業者が学んだ内容と関連する業務に従事する場合、この実務経験は必須ではありません。
  • 業務内容との関連性:担当する業務が、学歴や職歴で培った専門知識を必要とするものであること。単純労働は認められません。
  • 報酬の相当性:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬が支払われること。
  • 会社の安定性:雇用主である企業に、安定・継続的な経営基盤があること。

主な必要書類

申請人(本人)が準備する書類

  • 履歴書、職務経歴書
  • 最終学歴の卒業証明書、成績証明書
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証など)
  • パスポートのコピー など

受入れ機関(会社)が準備する書類

  • 雇用契約書または雇用条件明示書の写し
  • 会社案内(パンフレット等)
  • 登記事項証明書、直近年度の決算報告書の写し、給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表
  • 理由書:なぜその人材が必要なのか、専門性と業務内容の関連性を具体的に説明する書類 など

まとめ

ミンさんの事例のように、海外在住者が就労ビザを取得するプロセスは、多くの書類準備と理由書の作成などで専門知識を要します。特に「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、学歴・職歴と業務内容の「関連性」をいかに説得力をもって示すかが許可の鍵を握ります。

行政書士は、これらの要件を正確に理解し、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供します。海外からの手続きにおける心理的・時間的負担を大幅に軽減し、許可の可能性を最大限に高めることが私たちの使命です。

日本での就労をご検討中の方、外国人材の雇用をお考えの企業様は、ぜひ一度、行政書士法人Luxentをはじめとする専門家にご相談ください。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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