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こんにちは。行政書士法人Luxentの安藤です。
ビザナビJAPANをご覧いただきありがとうございます。
今回は多くの方からご相談をいただく「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更について、詳しく解説していきたいと思います。
「技能実習を終えた後も、日本でキャリアを積みたい」
「専門知識やスキルをいかして、正社員として働きたい」
このような希望を持つ元技能実習生は年々増えています。しかし、技能実習の制度上、他のビザのように変更後のビザの要件だけを満たせば良いものではなく、その特殊性が複雑にしています。
この記事では、なぜ変更が難しいのかという理由から、許可されるための複数のルート、そして実際の成功事例・失敗事例までを具体的にご紹介します。最後までお読みいただくことで、ご自身の状況を客観的に判断し、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントが得られるはずです。
まず理解すべきことは、技能実習制度の趣旨です。
この目的のため、「技能実習の目的を達成した後は、一度帰国して母国の発展に貢献すること」を原則的な考え方としています。
そのため、技能実習から他の就労ビザへの変更申請は、「本来の目的から逸脱しているのではないか」という厳しい視点で審査されるのです。
しかし、この原則にはいくつかの例外的なルートが存在します。次章からその具体的な要件を見ていきましょう。
これは、優秀な技能実習修了者に認められる、限定的なルートです。技能実習で培った高い技術と経験を、後輩の技能実習生への指導という形でいかす場合に、「技術・人文知識・国際業務」への変更が認められる可能性があります。
このルートで許可を得るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
このルートでは技能実習生への指導という、かなりまれで高度な仕事に限定されていることから、あまり一般的ではありません。
技能実習制度の本来の目的は、母国への技術移転です。したがって、最も正攻法といえるのが、このルートで、技能実習終了後に一度母国へ帰国し、日本で学んだ知見をいかして現地の企業などで働き、技術移転という責務を果たしたうえで、改めて日本の企業に就職するために再来日するというものです。
この場合、日本で行う手続きは在留資格「変更」ではなく、海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請(COE申請)になります。申請時には一度帰国して技能移転を果たしていることを証明する必要があります。
このルートでは、以下のポイントが重要になります。
Aさん(ベトナム出身・28歳)の場合
経歴 | 詳細 |
学歴 | ベトナムの大学で情報工学を専攻し、卒業。 |
技能実習 | 日本の食品工場で3年間、製造ラインの管理業務に従事。(円満に修了) |
帰国後の活動 | 1年半、ベトナムの食品メーカーに就職。日本の品質管理手法を導入し、生産効率改善に貢献。 |
再来日後の転職先 | 中小規模のIT企業。 |
職務内容 | 自社開発の生産管理システムのプログラマー兼保守・運用担当。 |
Aさんの在留資格認定証明書が交付された理由は、①技能移転の責務を完全に果たしたこと、②学歴と職務内容の強い関連性、③キャリアの一貫性を合理的に説明できた点にあります。
Bさん(インドネシア出身・25歳)の場合
経歴 | 詳細 |
学歴 | インドネシアの大学で経済学を専攻し、卒業。 |
技能実習 | 日本の建設現場で3年間、とび職の技能実習に従事。(円満に修了) |
帰国後の活動 | 帰国後、特に就職はせず半年ほど過ごす。 |
再来日後の転職先 | 貿易会社。 |
職務内容 | 主に倉庫での梱包・発送作業と、簡単な事務作業。 |
Bさんの申請が不許可になった理由は、①職務内容が単純労働と判断されたこと、②学歴と職務内容の関連性が不明確であったこと、③技術移転の実績がなかったことが挙げられます。
これまで解説してきた「技術・人文知識・国際業務」とは別に、技能実習修了者が選択できる現実的なキャリアパスとして特定技能への在留資格変更があります。
技能実習2号を良好に修了した人は、技能実習の職種と関連性のある分野の「特定技能1号」へ変更する場合、技能試験と日本語試験が免除されます。 これにより、技能実習で培った専門スキルを直接いかして、引き続き日本で働くことができます。
特定技能には2号があり、永続的な更新が可能で、永住への道も開かれます。
また、介護分野は技能実習(介護)を修了後、「特定技能1号(介護)」へ移行し、実務経験を積みながら国家資格の「介護福祉士」を取得した場合、在留期間の更新に上限がない専門職の在留資格「介護」への変更が認められます。
これは、技能実習からスタートして、日本で長期的にキャリアを築き、永住も見据えることができる重要なルートの一つといえるでしょう。
技能実習から他の就労資格へのキャリアチェンジは、不可能ではありません。しかし、そのためには制度の趣旨を正しく理解し、適切な手順を踏む必要があります。
ある程度ビザに詳しい方でも、不許可になってから「不許可理由を見たけど、なぜ不許可になったか分からない」という相談が多い事例です。それでは、本人のモチベーションは下がりますし、費やした時間やお金を無駄にしてしまいます。企業の採用担当者が技能実習の経歴がある外国人を採用する場合には、ぜひこの記事を思い出していただけると幸いです。
もし判断に迷ったり、申請準備に不安を感じたりした場合は、私たちにお気軽にご相談ください。
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