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外国人のアルバイトは許可が必要!資格外活動許可のルールと取得方法

外国人のアルバイトは許可が必要!資格外活動許可のルールと取得方法

日本で暮らす外国人がアルバイトするときは、資格外活動許可しかくがいかつどうきょかと呼ばれる特別な許可が必要です。許可をもらっても自由に働いていいわけではなく、働いていい時間には制限があります。

それでは、資格外活動許可はどのようにしてもらうのでしょうか。まずは日本で生活するためのビザとアルバイトとの関係から解説しましょう。

日本でアルバイトができるビザの種類

日本でアルバイトできるビザ(在留資格)の種類に制限はありませんが、永住者や日本人の家族と一緒に暮らしている人以外は、指定された許可が必要です。

まずは、アルバイトするときに許可が必要なビザと、許可がなくても持っているだけでアルバイトができるビザの種類を整理しましょう。

特別な許可がなくてもアルバイトができるビザの種類

日本で続けて家族と暮らす人や、期限を決めずに日本で生活する人は、特別な許可がなくてもアルバイトができるビザがあります。ここで紹介するビザを持っている人は、このあと紹介する「資格外活動許可」がなくてもアルバイトを始められます。

  • 定住者
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等

特別な許可(資格外活動許可)が必要なビザの種類

ビザの種類が「定住者ていじゅうしゃ」「永住者えいじゅうしゃ」「永住者の配偶者等えいじゅうしゃのはいぐうしゃとう」「日本人の配偶者等にほんじんのはいぐうしゃとう」のどれにも当てはまらない人は、アルバイトする前に資格外活動許可しかくがいかつどうきょかと呼ばれる特別な許可が必要です。日本のビザは、ふつうは「どんな仕事をするのか」などの活動目的が決められており、その目的に合わない活動は認められないためです。

アルバイトが必要な場合として多いのは、外国人留学生が学費や生活費を必要としていたり、転職活動が長引いて生活費が足りなくなったりする場合です。このようなとき、持っているビザの種類は「留学りゅうがく」あるいは「特定活動とくていかつどう」になり、コンビニや倉庫で働いて費用を稼ぐときは資格外活動許可が必要です。

家族滞在ビザは資格外活動許可がないとアルバイト不可

資格外活動許可は不要だと思い込みがちなビザの種類には「家族滞在かぞくたいざい」があります。家族滞在ビザは、永住者または日本人の配偶者等のビザを持っている人とは違い、日本で外国人の配偶者などに養ってもらうことを想定しており、許可がないとアルバイトは認められません。

資格外活動許可をもらうための条件

資格外活動許可をもらえるのは、日本のルールを守って暮らし、認められた種類のアルバイトを本業に差し支えない範囲で行う人です。具体的には、次のような条件があります。

ビザの目的どおりの活動をしている

就労ビザ(働くためのビザ)を持つ人であれば、許可されている仕事をやめていないことが条件です。転職などのため「特定活動」という種類のビザを持つ人であれば、ビザを申請・変更したときに認められた活動を続けていなくてはなりません。

アルバイトの種類が適切だと認められる

法令に違反するような内容のアルバイトは認められません。法令に違反していなくても、スナック・キャバクラ・風俗店などで働くことはできません(風俗営業ふうぞくえいぎょうを営むお店はNG)

ビザの目的となる活動と両立できる

アルバイトができるのは、本業や転職活動・就職活動に差し支えがない範囲です。学生がフルタイムで働いたり、本業があるのに深夜・早朝まで働いたりするのは認められません。通常1週間に28時間以内の制限があります。

本業がある場合、会社がアルバイトを認めている

本業や学業があるときは、会社もしくは学校にアルバイトを認めてもらう必要があります。それぞれ活動先のルールを確認しましょう。

日本のルールを守っている

交通違反が何度もあったり、トラブルを起こしたりしていないか振り返ってみましょう。日本で税金をきちんと納めていることも大切です。

※参考:資格外活動許可について(出入国在留管理庁/2025年5月20日時点)

アルバイトのための資格外活動許可の申請方法

アルバイトのため資格外活動許可をもらうためには、きちんと申請の手続きをする必要があります。どこで申請できるのか、どんな書類がいるのか、そして許可が下りるまでどれくらい時間がかかるのか、ここで詳しく解説します。

資格外活動許可の申請ができる場所

資格外活動許可を申請する場所は、住んでいる場所を管轄する出入国在留管理局(入管)か、在留申請オンラインシステム(リンク)です。

入管の窓口に行ったり、郵送で書類を送ったりする方法だと、パスポートに証印を貼る必要があるため、許可が下りたときに窓口にいく必要があります。

オンライン申請だと、パスポートに証印を貼るかわりに資格外活動許可書を送ってもらい、手元に届いたときからアルバイトを始められます(2024年1月以降)

※参考1:地方出入国在留管理署(地方出入国在留管理局)の一覧
※参考2:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁/2025年5月20日時点)

資格外活動許可を申請するときの必要書類

資格外活動許可を申請するときには、いくつかの書類を準備する必要があります。一番大切なのは資格外活動許可申請書しかくがいかつどうきょかしんせいしょです。この申請書は、入管のWebサイトからダウンロードするか、入管の窓口でもらうことができます。

資格外活動許可申請書の見本

※引用:出入国在留管理庁Webサイト

許可をもらうときは、アルバイトの内容や働く時間、給料などについて説明した書類も提出しなければなりません。作り方の説明や、書き込むだけで完成する様式などは用意されていないため、詳しいことは行政書士などに相談しましょう。

資格外活動許可の申請にお金はかかる?

資格外活動許可をもらうにあたって、お金(手数料)はかかりません。許可をもらうときに必要なアルバイトの内容の説明でも、アルバイト先や学校から情報を得るときにお金はかからないのが普通です。

アルバイトを始められるようになるまでの期間

資格外活動許可の申請をしてから、実際に許可が出てアルバイトを始められるようになるまでには、おおよそ2週間から2か月程度です。

一番大切なことは、許可が出るまでは絶対にアルバイトを始めてはいけないということです。もし許可が出る前に働いてしまうと、ルール違反になってしまいます。

資格外活動許可でアルバイトするときのルール

資格外活動許可をもらってアルバイトを始めるときも、守らなければならない大切なルールがいくつかあります。これらのルールを知らないと、せっかくのアルバイトが続けられなくなったり、日本での生活に問題が出たりするかもしれません。安心して働くために、どんなルールがあるのか確認しましょう。

働いていいのは1週間あたり28時間まで

資格外活動許可でアルバイトをする場合、基本的には1週間あたり合計28時間までしか働いてはいけません。2つ以上のアルバイトをかけもちする場合は、全部のアルバイトの時間を合わせて28時間以内におさめる必要があります。

なお、1週間は月曜から日曜日までではなく、どの曜日からみても28時間以内におさめる必要があります。

「留学」のビザを持っている学生は、学校の夏休みや冬休みなどの長い休みの期間は、特別に1日に8時間(1週間に40時間)まで働くことが認められる場合があります。ただし、これは学校の規則で決まっている長期休業期間ちょうききゅうぎょうきかんに限られますので、必ず事前に自分の学校に確認してください。

給料や働く時間は日本人と同じ条件になる

日本でアルバイトをする外国人のみなさんも、日本人と同じように法律で守られています。日本には労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律があり、最低賃金さいていちんぎん(これより低い給料で働かせてはいけないという金額)や、働ける時間、休憩時間、お休みの日など、働く人のための基本的なルールが決められています。

外国人であるという理由だけで、日本人よりも低い給料で働かされたり、不当に長い時間働かされたりすることは、法律で禁止されています。アルバイト先からもらう契約書は内容をよく読んで、もし分からないことがあれば、遠慮せずに何度でも質問しましょう。

困ったことがあれば、労働基準監督署ろうどうきじゅんかんとくしょや、外国人労働者向けの相談窓口に相談することができます。

まとめ

日本でアルバイトをするときは、まず自分の持っているビザの種類を確認しましょう。働く目的のビザや、留学ビザ、家族滞在ビザについては、資格外活動許可が必要です。アルバイトの許可が下りたときは、基本的には週に28時間までしか働けないルールに注意しましょう。

行政書士法人Luxentでは、外国人のビザ申請や、生活のこと、アルバイトに関する相談を受け付けています。複雑な手続きもわかりやすくサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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