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外国人のビザを変更するには?在留資格変更許可申請のための条件・手続き方法・必要書類

外国人のビザを変更するには?在留資格変更許可申請のための条件・手続き方法・必要書類

仕事や生活の変化に合わせて、今持っているビザ(在留資格)を変更しなければならない場面は意外と多くあります。手続きは複雑で、何から始めればよいのか悩む方も多いでしょう。

ここでは、ビザ変更が必要なケースや申請の流れ、必要書類、費用、注意点まで、やさしい日本語で詳しく解説します。

ビザ(在留資格)の変更が必要になる場合とは

仕事や家族の状況が変わったときは、在留資格ざいりゅうしかく(ビザ)も変更しなければなりません。例として、学校を卒業して会社で働き始めたり、転職したり、結婚したりするときが挙げられます。ここで、具体例を挙げてみましょう。

日本の学校を卒業し、日本国内で就職する場合

大学や専門学校などを卒業して、そのまま日本の会社で働く場合、留学目的のビザから就労(=働くため)のビザに変更する必要があります。この申請は、卒業する前から準備を始めておきましょう。

日本国内で転職した場合

今の会社から別の会社へ転職するときも、転職して仕事の内容が大きく変わるときはビザの変更が必要です。仕事の内容が今までとほとんど同じでも、会社が変わったことは14日以内に出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)へ届け出る義務があることに要注意です。

日本人と結婚または離婚した場合

日本人と結婚したときは「日本人の配偶者等にほんじんのはいぐうしゃとう」というビザに変更することができます。このビザに変更すると、日本での活動に制限がなくなるというメリットがあります。

反対に、離婚した場合は「日本人の配偶者等」のビザのままではいられなくなるため、ほかのビザ(定住者ビザや就労ビザなど)への変更が必要です。

日本で永住・定住したい場合

長く日本に住んでいて、これからもずっと日本で生活したいと考えるときは「永住者えいじゅうしゃ」と言う種類のビザへの変更を申請することができます。

問題は、永住者ビザの審査は非常に厳しいといわざるを得ない点です。もし永住者の条件を満たさなくても、特別な理由があれば「定住者ていじゅうしゃ」というビザが許可されることもあります。

在留資格変更許可申請の基本的な流れ

ビザを変えたいときは、在留資格変更許可申請ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせいという手続きを行いましょう。申請先は今住んでいる地域を管轄する入管(調べたいときはこちら)で、事前に利用登録しておくとオンライン申請もできます。

ビザの変更(在留資格変更許可申請)の流れ

Step1. 申請用の必要書類を揃える

ビザ変更で一番大切なのが、必要書類を正しく準備することです。どのビザに変更したいかによって、必要な書類は全く異なります。書類を集めるのは時間がかかることもあるため、変更を決めたらすぐに準備を始めましょう。

これから説明する書類は一般的な例です。あなたの状況によっては、ここには書かれていないほかの書類が必要になる場合もあるので、注意してください。

就労ビザに切り替えるときの必要書類

学校を卒業して就職するため、あるいは転職して日本の会社で働くためにビザに変更するときは、多くの書類が必要です。ビザ変更のため用意する書類には、外国人本人が準備するものと、新しい会社に協力してもらって準備するものがあります。

就労ビザに切り替えるため外国人本人が用意する書類は、次のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート、在留カード
  • 証明写真(縦4センチ・横3センチ)
  • 卒業証明書や成績証明書、これまでの職歴がわかる書類など

就労ビザへの切り替えのための書類は、会社に用意してもらうものが多くあります。具体的には次のとおりです。

  • 雇用契約書
  • 会社の登記事項証明書
  • 事業内容がわかる書類(会社のパンフレットなど)
  • 会社の決算報告書
  • 前年分の法定調書合計表(写し)
  • 受入れ理由書(必要に応じて)

配偶者ビザに切り替えるときの必要書類

日本人と結婚してビザを変更する場合、主に日本人パートナーが書類を集めるかたちで、次の書類が必要です。具体的には、次のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パートナーである日本人の戸籍謄本(結婚していることがわかるもの)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 申請者本人のパスポート、在留カード
  • 配偶者(日本人の)住民税の課税・納税証明書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 夫婦の写真やメッセージのやりとり

永住者または定住者になるときの必要書類

「永住者」のビザを申請するときは、ほかのビザの変更に比べて、準備する書類が非常に多く、審査も厳しくなります。日本での生活が安定的で、日本の社会に貢献していることを証明しなくてはなりません。

永住者や定住者になるための必要書類には、次のようなものがあります(一例)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4センチ・横3センチ)
  • パスポート、在留カード
  • 住民票の写し
  • 戸籍謄本(日系人である場合)
  • 在職証明書(日系人のパートナーである場合など)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書

Step2. 書類提出後、審査完了を待つ

申請書類を入管に提出した後は、結果の通知を待ちます。審査にかかる時間は1か月から2か月(標準処理期間)とされていますが、より時間がかかる場合もあります。

もし、申請中に今のビザの期限が切れてしまっても、すぐにオーバーステイになることはありません。ビザ変更の審査結果が出るまで、最長で在留期限が過ぎてから2か月後までは、合法的に日本にいることができる「特例期間とくれいきかん」という制度があります。

Step3. 新しい在留カードを受け取る

無事に許可の通知が届いたら、通知のハガキ(オンライン申請の場合はメール)に書かれている持ち物(パスポート、今の在留カード、手数料など)を持って、指定された期間内に入管へ行きます。そこで、新しい在留カードを受け取ることができます。

なお、オンライン申請の場合は、郵送で新しいカードを受け取ることも可能です。

※参考:在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)

在留資格変更許可申請にかかる費用

ビザの変更には、下にあるとおり手数料がかかります。2025年4月1日以降の申請では、手数料の値上げが行われている点に注意しましょう。

  • 2025年3月31日以前の申請:一律4,000円
  • 2025年4月1日以前の申請:窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円

※参考:在留手続等に関する手数料の改定(出入国在留管理庁)

まとめ

ビザの変更は、日本で安心して暮らし続けるために欠かせない大切な手続きです。就職や転職、結婚、永住など、人生の節目ごとに必要になることが多いため、早めに情報を集めて準備を始めると良いでしょう。

もし「自分だけで手続きするのが不安」「書類がそろっているか心配」と感じたときは、専門家に相談するのも良い方法です。

行政書士法人Luxentでは、あなたの状況に合わせて丁寧にサポートしています。困ったときは、ぜひ気軽にご相談ください。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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