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ビザ取得後の注意点 就労ビザの基本

外国人のビザ更新はどうする?在留資格更新許可申請の時期・方法・必要書類

外国人のビザ更新はどうする?在留資格更新許可申請の時期・方法・必要書類

日本に住む外国人の皆さん、ビザ(在留資格)の有効期限が近づいていませんか。ビザの更新は、有効期限の3か月前から手続きできます。ここでは、ビザ更新申請の流れ、必要な書類、注意点などを詳しく解説します。

ビザ更新はなぜ必要?

外国人は取得したビザ(在留資格ざいりゅうしかく)の期限までしか日本にいることができません。続けて日本に住み続けたいときは、申請し、在留期間更新許可ざいりゅうきかんこうしんきょかをもらわなければなりません。

ビザの更新をしないと、日本に住むことができなくなります。また不法滞在になり、罰せられることがあります。期限が切れる前に、きちんと更新の申請をしましょう。

ビザの更新が必要な時期とは

日本のビザの更新ができる時期は、在留カードの在留期限(満了日)に書いてある日付までです。期限を過ぎないよう、カレンダーにメモしておくなど日ごろから注意しておきましょう。

在留カードで在留期限を確認する方法

※引用:「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(法務省)

ビザ更新をしない場合のリスク

在留期間を更新をしないと、不法滞在とされ、罰せられてしまいます。さらに、次のビザの取得にも影響があります。

■不法滞在になる
……ビザの期限が過ぎると日本に住むことができなくなり、強制的に出国しなければならない場合があります(退去強制事由たいきょきょうせいじゆうに該当してしまいます)

■罰則がある
……オーバーステイ(不法残留罪ふほうざんりゅうざいとして刑罰が下される可能性があります。

■次のビザに影響が出る可能性
……過去に不法滞在をしたことがあると、次のビザの変更や更新の手続きが難しくなることがあります。

ビザ更新の手続きの流れ

ビザの更新は、在留期限より前から手続きできます。申請方法は複数あり、自分に合う方法を選べます。

申請できる期間

通常、期限の3か月前から期限日(在留期間ざいりゅうきかんが満了する日)まで申請ができます。書類の準備などに時間がかかることもあるので、ビザの期限の3か月前あたりから更新の準備をはじめましょう。

特例期間について

ビザの期限の日までにビザの更新を申請した場合、結果が出るまでの間、ビザの期限が過ぎても2か月間は日本に住み続けることができます。この期間を「特例期間とくれいきかん」といいます。

特定期間内に審査の結果がでるので、あわてず結果を待ちましょう。

▼ビザ更新の期間の考え方の例

在留資格(ビザ)の特例期間

在留資格更新許可申請の方法

ビザの更新申請(在留資格更新許可申請)の方法には、出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)の窓口に直接行く方法、オンラインで申請する方法の2つがあります。日本の行政書士に依頼してもよいでしょう。

■窓口での申請
……入管の窓口で申請します。予約が必要な場合があるので、事前に確認しましょう。

■オンライン申請
……在留申請オンラインシステムを使って、インターネットで申請できます。ただし、事前にアカウント登録しておかなくてはなりません。

※参考:外国人在留総合インフォメーションセンター
※参考:出入国在留管理局 在留申請オンライン手続き

在留資格更新許可申請が申請できる場所

ビザの更新を申請する場所は、住んでいる地域を管轄する入管もしくはその出張所です(探すときはこちら

オンライン申請であれば、基本的に24時間365日いつでも申請できますが、マイナンバーカードを事前に用意して登録しなければなりません(下記流れ)

  1. マイナンバーカード、パソコン、カードリーダー等を準備する
  2. 事前に利用者情報を登録しておく
  3. オンライン申請システムにログインする
  4. 必要な情報を入力し、書類をアップロードする
  5. 申請完了後、新しい在留カードを受け取る

なお、申請書類はスキャンデータや写真で準備する必要があります。詳しくは出入国在留管理局の在留申請オンライン手続きのページ(リンク)で確認しましょう。

在留資格更新許可申請のための必要書類

ビザの更新に必要な書類には、入管が指定する申請書のほかに、ビザの種類ごとに決められた追加の書類があります。基本的には次のようなものが必要です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4センチ・横3センチ、3か月以内に撮影)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 手数料(オンライン申請5,500円、窓口申請6,000円)

ビザの種類ごとに必要となる書類(就労ビザの場合)

とくに働くためのビザ(就労ビザ)の場合は、活動を続けられるか改めて確認するため、勤め先に関する書類が必要になることもあります。これ以外にも就労ビザにはさまざまな種類があり、種類によって必要になる書類が追加されるときがある点に注意しましょう。

ここで紹介するのは、ビザ更新のとき、活動を続けられるか確認するため求められる書類の例です。これ以外にも、外国人本人について、税金の支払い状況に関する書類(1年間の所得や税の納付状況がわかる課税・納税証明証かぜい・のうぜいしょうめいしょ)が必要になることもあります。

  • 労働条件明示書
  • 会社の決算書
  • 登記事項証明書
  • 前年分の職員の給与所得源泉徴収票等の法定調書合計表

在留資格更新許可の審査はどう行われるのか

ビザ更新の手続きでは、入管による審査があります。審査にかかる時間は個人差があり、審査中に連絡が来ることもあります。

ビザ更新の審査期間

審査状況によりますが、ふつう1か月から3か月程度かかるとされます(標準処理期間)下記のような場合はさらに時間がかかることもあります。

  • 書類に不備がある
  • 追加の資料が必要になる
  • 過去の在留状況に問題があり説明が必要

審査状況の確認方法

審査結果や入管からの連絡を待つのみですが、オンライン申請の場合はおおまかな状況が確認できます。入管窓口や電話での確認はおすすめされていません。追加の質問や不許可の場合には書留郵便で送られることもあるので、郵便もチェックしておきましょう。

新しい在留カードの受け取り方法

ビザ更新が終わると、新しい在留カードが交付されます。手数料と指定された書類を持って入管の窓口で受け取ることができますが、オンライン申請なら郵送で受け取れます。

審査のポイント

日本でビザを更新するときに審査されるのは、日本での普段の生活状況、税金の支払い状況、ビザの種類ごとに決められている仕事や活動の状況です。

■日本での普段の暮らしぶり
……過去に問題なく日本で生活していたかが確認されます。

■税金をきちんと支払っているか
……税金を滞納していると、ビザの更新が難しくなる可能性があります。住民税や所得税、年金などの支払いを忘れずに行いましょう。

■ビザごとに指定された活動を続けているか
……仕事をしている場合、職務内容や勤務状況が審査されます。特に転職をした場合は、適切な手続きを行っているかも重要なポイントです。

ビザ更新の手続きを行政書士に依頼するメリット

ビザの申請を得意とする行政書士に依頼をすると、スピーディーで正確な申請をサポートしてもらえます。お金はかかりますが、手間も少なく確実な方法です。

まとめ

ビザの更新は、日本に住み続けるために重要な手続きです。期限が切れる前に、必要な書類を揃えて早めに申請しましょう。また、税金の支払いなど日頃からしっかり管理しておくことが大切です。

さらに、会社を辞めたときや新しい会社に入ったときは、速やかに入管へ「所属機関に関する届出」を行う必要がありますので忘れないようにしましょう。

もしビザ更新について不安なことがあれば、行政書士法人Luxentまでお気軽に相談ください。書類の用意から申請までサポートできます。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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