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ビザ取得後の注意点 就労ビザの基本

就労ビザの在留期間はどこでわかる?期限が迫ったら在留資格更新許可を

就労ビザの在留期間はどこでわかる?期限が迫ったら在留資格更新許可を

外国人が日本で暮らすときは、ビザ(在留資格)の有効期間に注意しましょう。働きながら暮らす人も、ビザの種類を変更しないかぎり、有効期間が来るまでに在留資格の更新許可を申請をしなければなりません。

ここでは、自分が持っている就労ビザでいつまで日本にいられるのか確認する方法や、有効期間が近づいてきたときの手続きについて解説します。

就労ビザの有効期間(在留期間)の調べ方

日本に滞在する外国人は、期限を決めずに働き続けるつもりでも、許可されたビザ(在留資格ざいりゅうしかく)の有効期間である「在留期間ざいりゅうきかん」に注意しましょう。自分の在留期間がわからないときは、在留カードで確認できます。

在留カードで確認する方法

自分の在留期間は、外国人であればいつも携帯しなければならないとされる「在留カード」で確認できます。カード表面の真ん中よりすこし下の「在留期間(満了日)」という場所を確認してみましょう。

就労ビザの在留期限の調べ方

※出入国在留管理庁公式Webサイト(リンク)掲載の画像を元に作成しました。

在留カードには、日本にいられる期間(在留期間)のほかに、証明書として在留カードを使える期間も書かれています。

なお、表面の一番下にある「このカードは〇年〇月〇日まで有効です」という記載は、在留カードを使える期間であり、在留期間ではありません。間違えないよう注意しましょう。

在留カードをなくしてしまったときはどうする?

在留カードを失くしてしまったときは、すぐに近くの警察に届け出ましょう。次に、出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)でカードをもう一度作ってもらう手続きをしてください。新しいカードができれば、そこにビザの期間が書いてあります。

就労ビザの在留期間はどうやって決まるのか

同じ出身国で似たような仕事、活動をしている人でも、ビザの有効期間(在留期間)が異なることがあります。結論をいえば、就労ビザの種類と、申請して許可をもらうまでの状況が違うためです。

就労ビザの種類別|許可される在留期間の一覧表

日本で仕事をする人のビザは「就労ビザ」と呼ばれ、実にさまざまな種類があります。 なお、許可される場合がある在留期間は、就労ビザによって異なります。

たとえば技術・人文知識・国際業務ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむという種類のビザ(技人国ビザ)なら、法律で「5年、3年、1年、または3か月」とのように決まっているのです。

初めて日本で仕事のビザをもらうときと、ビザを更新するときでも、もらえる期間が変わることがあります。一般的に、初めてのときよりも、日本での生活や仕事の実績が認められると、更新のときにもっと長い期間のビザがもらえる可能性が高くなります。

▼就労ビザの種類別・許可される在留期間

就労ビザの種類仕事の内容在留期間
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師等の活動5年、3年、1年、3か月
特定技能1号特定産業分野での業務従事者1年を超えない範囲で法務大臣が個々(ここ)に指定する期間(1年以内かつ通算で上限5年)
特定技能2号特定産業分野での熟練技能業務従事者3年、1年、6か月
技能実習技能実習生技能実習1号:1年以内技能実習2号:2年以内技能実習3号:2年以内
高度専門職ポイント制による高度人材の活動1号:5年2号:無期限
経営・管理企業経営者、管理者としての活動5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月
教授大学教授等として研究、研究の指導、教育活動を行う5年、3年、1年、3か月
芸術作曲家、画家、作家など芸術分野での活動5年、3年、1年、3か月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等の活動5年、3年、1年、3か月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等の活動5年、3年、1年、3か月
医療医師、歯科医師、看護師等の活動5年、3年、1年、3か月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等の活動5年、3年、1年、3か月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者の活動5年、3年、1年、3か月
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等の活動5年、3年、1年、3か月
研究研究者としての活動5年、3年、1年、3か月
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等の活動3年、1年、6か月、3か月、30日

申請するまでの状況別|在留期間の判断基準

就労ビザの在留期間は、申請・変更・更新するたびに、ビザの種類ごとに決められた期間のなかから一定の基準に沿って適切なものが選ばれます。日本に来たばかりの人や、就職したばかりの人は、1年などの短い期間となるのがふつうです。

日本の入管が外国人ごとに在留期間を判断するときの基準は、(今までに)在留資格にあった活動をしているか、書類がきちんと出されているか、日本の決まりごとを守って暮らしているかなどといったものです。具体的には、次のような基準があります。

■税金をきちんと払っているか
……住んでいる市や区に払う住民税や、国に払う所得税など、決められた税金をちゃんと期限までに払っていることが重要です。税金を払ったことを証明する書類(納税証明書のうぜいしょうめいしょなど)は、ビザの変更や更新のときにとても大切な書類になります。税金をきちんと払っていないと、ビザの期間が短くなるばかりか、許可が下りないことすらあります。

■日本のルールを守っているか
……これは、交通ルールを守って車の運転をすることはもちろん、日本の法律を破るようなことをしていないか、ということです。また、日本に住む外国人としてのルール、たとえば引っ越しをしたら市役所や入管に届け出る、といったこともきちんと守っているかが見られます。そして、あなたが持っているビザで許可されていない仕事(資格外活動)をしていないかも大切です。

■必要な書類をちゃんと出しているか
……ビザの申請や更新のときに出す書類は、すべて本当のことを、正しく書かなければいけません。もし、うそを書いたり、大切なことを隠したりすると、ビザの有効期間が短くなったり、もらえなくなったりすることもあります。また、前回の申請内容との矛盾むじゅんがないかも重要なポイントです。審査中に入管から「この書類も出してください」と追加で言われた場合は、できるだけ正しい情報を記入して早く出すようにしましょう。

■今の会社で落ち着いて働けているか
……自分の今の仕事が持っているビザの種類に合っているか、勤め先の会社が法律を守ってきちんと経営されているかは基本的なこととして、会社との雇用契約がどのくらい続くものかどうかがチェックされます。また当初の計画どおりにキャリアアップができているか、収入面に変化はあるかなどの個人の実績と、会社の大きさや、経営が安定しているかどうかといった会社側の内容から「本当に長く働けそうか」総合的に判断されます。

■日本での生活は安定しているか
……毎月のお給料が、日本で生活していくのに十分な金額か、ちゃんとした家に住んでいるか、そして、これまでに日本で大きなトラブルを起こしたことがないか、といったことも、ビザの期間を決める上での判断材料になります。

※参考:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁/令和6年10月改定分)

就労ビザを更新して日本で働き続けたいときの手続き方法

在留期間よりも長く日本で働きたいなら、期間が過ぎてビザの有効期限が来る前に更新しなければなりません。この手続きをちゃんとすれば、安心して日本で仕事を続けることができます。

ここでは、ビザを更新するために何を知っておけばいいか、どうやって手続きするのかを、分かりやすく説明します。

在留資格更新許可とは

ビザを更新し、外国人が日本にいられる期間を長くしてもらうことを「在留資格更新許可ざいりゅうしかくこうしんきょか」といいます。更新すると、新しく在留カードが発行され、滞在が認められていることを勤め先や銀行、そのほかの機関に対して証明できるようになります。

就労ビザの更新を申請できる期間

就労ビザの更新ができるのは、在留期間が終わる日の3か月前からです。

注意したいのは、ビザの更新には「在留期間が終わる前に手続きすること」や「手続きは日本国内でしか行えない」といった制限があることです。長い休みで自分の国に帰ったり、出張で日本を離れたりするなど、どうしても申請期間内に手続きできない事情がある人は、入管に連絡して3か月より前の申請を認めてもらいましょう。

就労ビザの更新を申請する方法・場所

就労ビザの更新を申請する方法は2通りです。住んでいる場所を管轄かんかつする入管で行うか、オンライン申請を利用しましょう。

■入管で手続きする場合
……窓口に直接行くか、郵送で書類を出す方法です。直接行く場合は、通常平日の日中になるため、場所や開いている時間を確認してから行きましょう。窓口での手続きでも、郵送での手続きでも、在留カードを受け取るときは窓口に行く必要があります。

■オンライン申請を利用する場合
……在留申請オンラインシステム(リンク)を使って、好きな日にちと時間に手続きする方法です。この方法では、在留カードを郵送で受け取れるため、ふだん働いている人にとって便利です。

※参考:地方出入国在留管理署(地方出入国在留管理局)の一覧

就労ビザを更新するときの必要書類

ビザの更新を申請するときには、いろいろな書類が必要です。自分で用意するものと、働いている会社に用意してもらうものがあります。スムーズに就労ビザを更新できるよう、ここで紹介する書類を時間に余裕をもって揃えましょう。

外国人本人が用意するもの

自分で用意する主な書類は、次のとおりです。それぞれの書類がどんなものか、少し説明しますね。

■ビザの更新申請書
……入管のウェブサイトからダウンロードできます。名前や住所、仕事のことなど、あなたの情報を書きます。書き方が分からないときは、入管の人に聞いたり、ウェブサイトで調べたりしましょう。

■顔写真
……縦4センチ・横3センチの顔写真が必要です。申請する前の3か月以内に撮った、新しい写真を用意してください。(オンライン申請の場合は写真データJPG形式、50キロバイト以下)

■パスポートと在留カード
……申請するときに、入管の窓口で見せます。コピーではなく、原本(手元にあるもの自体)を持っていきましょう。

■住んでいる市役所や区役所でもらう税金の書類
……課税証明書と納税証明書という書類です。あなたがちゃんと税金を払っているかを確認するためのものです。1年間のあなたの収入や、払った住民税の金額が書いてあります。

■更新したい理由を書いた紙(必要な場合)
……とくに、前回ビザの期間が短かった人や、何か特別な事情がある人は、どうしてビザを更新したいのか、その理由を書いた紙を出すように言われることがあります。

勤務先の会社に用意してもらうもの

働いている会社にも、用意してもらう書類があります。会社の人事や総務の担当の人にお願いして、準備してもらいましょう。

■会社の情報がわかる書類(登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょなど)
……会社が法律に基づいて作られた、ちゃんとした会社であることを証明する書類です。

■社員の税金についてまとめた書類(法定調書合計表の写しなど) 
……会社が、社員の給料から引いた税金(源泉所得税など)を、ちゃんと国に払っているかを見るための書類です。

■会社の経営状態がわかる書類(決算報告書の写しなど)
…… 会社が安定してビジネスを続けているか、給料をこれからも問題なく払えるかなどを見るための書類です。

■仕事内容などがわかる書類(理由書など/必要な場合)
……会社でどんな仕事をしているのか、会社にとってどれだけ必要な人材なのかを説明する書類です。とくに仕事内容が変わったときなどに求められることがあります。場合によっては、仕事の内容とビザの基準が合っているか説明することもあります。

■働く条件に関する書類(雇用契約書や労働条件通知書の写しなど)
……どんな条件で会社に雇われているか(給料、働く時間、仕事の内容など)が書かれた書類です。

就労ビザの新しい有効期間が決まるのはいつ?

ビザの更新を申請してから新しい在留カードをもらえるまで、おおよそ2週間から1か月くらいかかります。申請する人が多い時期や、あなたの書類について入管がもっと詳しく調べる必要があるときなどは、もっと時間がかかることもあります。

審査の結果は、入管から届く手紙(ハガキ)で知らされます。届いたハガキが許可する内容だったときは、その手紙とパスポート、今の在留カード、そして手数料(収入印紙しゅうにゅういんし)を持って、入管へ新しい在留カードを受け取りに行きます。

就労ビザの在留期間でよくある質問

ビザのこと、とくに日本にいられる期間については、いろいろ心配なことや分からないことがあるかもしれません。ここでは、外国の人がよく聞きたいと思う質問と、その答えを整理します。

Q. 仕事を変えたら、ビザの期間はどうなる?

新しい会社に移ったからといって、ビザがなくなったり、在留期間が短くなったりするわけではありません。前の会社と同じ仕事内容である限りは、今持っているビザをそのまま引き継ぎ、最初に許可された在留期間が終わるまで日本にいられます。転職先の仕事が今もっているビザでできる内容かどうか不安なときには、就労資格証明書交付申請を行うことも可能です。

ただし、新しい仕事がどんな会社や内容であっても、必ず14日以内に入管に「所属機関に関する届出しょぞくきかんにかんするとどけで」という書類を出しましょう。

※参考:就労資格証明書交付申請(出入国在留管理庁/2025年5月31日現在)

Q. ビザの更新中、いまの有効期間(在留期間)が過ぎた場合は?

ビザ更新が終わる前に在留期間が過ぎてしまっても、更新が完了するまでのあいだ、長くて2か月の「特例期間とくれいきかん」のあいだは日本にいられます。特例期間のあいだ、今まで通り仕事を続けることも可能です。

なお、ビザ更新中に出国することはできるだけ控えましょう。どうしても自分の国に帰りたい場合は、必ず入管に相談を行い、出国するようにしましょう。

Q. ビザの更新についてわからないことは、誰に聞けばいい?

ビザの更新手続きで分からないことや心配なことがあったら、一人で悩まずに相談しましょう。日本の入管には、外国人在留総合インフォメーションセンター(リンク)という相談窓口があり、電話でいろいろな言葉で質問できます。

そのほか、外国人の生活をサポートしているNPOや団体でも、相談に乗ってくれるところがあります。

相談先としておすすめできるのは、ビザの専門家である行政書士です。手続きの大元である知識を持っており、外国人の立場に立って手続きを支援する立場であるため、親身になってくれます。

まとめ

自分のビザの有効期間を確認するのは、とくに働きながらだと「面倒」と感じるのではないでしょうか。在留カードを見て、更新しなければならない時期をスケジュールに入れておくと良いでしょう。更新できるのは、有効期間の3か月前からです。

ビザの更新について分からないことがあったり、手続きする時間がなかったりするときは、行政書士法人Luxentにご相談ください。ビザの法律と手続きのプロである行政書士が丁寧にサポートします。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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