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ビザ取得後の注意点 就労ビザの基本

外国人派遣社員の就労ビザの条件は?正社員との違いと注意点

外国人派遣社員の就労ビザの条件は?正社員との違いと注意点

派遣会社として日本で働くときも、正社員で雇用されているときと同じ条件で就労ビザを取得できます。ただし、派遣元の会社も審査される点や、給与や派遣先、仕事内容が変わったことがビザ更新に影響する場合がある点に注意するようにしましょう。

派遣社員のビザの種類は正社員と同じ

日本で働くための在留資格(ビザ)に、派遣社員と正社員で違いはありません。派遣社員として働くときでも、基本的には正社員と同じ種類の就労ビザをもらうことになります。

たとえば、エンジニアや通訳、事務などの専門的な仕事をする場合、多くの人が「技術・人文知識・国際業務」というビザを取得します。これは派遣社員でも同じです。派遣社員だからといって、特別なビザが必要になるわけではありません。

派遣社員の就労ビザ|審査で重要となる6つのポイント

派遣社員が就労ビザを申請するとき、出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)の審査は、正社員の場合よりもすこし慎重になることがあります。なぜなら、派遣社員は給料をもらう会社(派遣元)と、実際に働く会社(派遣先)が違うからです。そのため、入管は両方の会社について確認します。

ここでは、入管がチェックする6つの大切なポイントを説明します。これらのポイントをしっかり理解して準備することが、就労ビザを続けてもらうため大切なことだといえます。

学歴・職歴と仕事の内容が関連しているか

就労ビザの審査では「外国人本人が学校で勉強したこと」や「これまでの仕事の経験」と、これから派遣先でする仕事の内容が合っているかがとても重要です。たとえば、大学でコンピューターについて勉強した人が、ITエンジニアとして働く、といった具合です。この関連性は、卒業証明書そつぎょうしょうめいしょ成績証明書せいせきしょうめいしょなどで確認されます。

基本的には大学や日本の専門学校を卒業していることが求められます。もし学校を卒業していなくても、仕事に関係する経験が3年や10年以上あればビザがもらえることもありますが、その経験を証明するのはすこし難しくなります。

入管には、勉強したことや経験と仕事内容がどう関係しているか、下記の書類でしっかり説明しなければなりません。

  • 大学や専門学校の卒業証明書・成績証明書
  • 在職証明書や職務経歴書(仕事の経験を証明する場合)
  • 理由書(学んだことや経験と仕事内容の関係を説明するため)
  • 職務内容に関する説明書(派遣元が作成)

派遣元(派遣会社)が安定しているか

派遣社員の就労ビザの申請での大切な条件のひとつは、契約する派遣会社(派遣元)が安定した会社かどうかです。なぜなら、給料は派遣会社を通じて支払われるため、外国人が不安なく仕事を続けられるかどうかは派遣会社しだいとなるからです。

派遣会社の経営が安定しているかは、下記の書類で確認されます。もし会社が赤字だったり、新しくできたばかりの会社だったりする場合は「これからどうやって経営していくか」という内容の計画書が必要になることもあります。

  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
  • 会社の案内(パンフレットやウェブサイトのコピー)
  • 前年分の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)
  • 事業計画書(新しくできた会社の場合)
  • 労働者派遣事業許可証のコピー

また、派遣会社が社会保険にちゃんと入っているか、法律を守ってきちんと運営されているかも見られます。過去に法律違反など問題を起こした会社だと、審査が厳しくなることがあります。

派遣先の仕事の内容、受け入れの体制

外国人が実際に働く会社(派遣先)についても、入管はしっかり確認します。まず、派遣先で行う仕事が、申請するビザで認められている専門的なものであることが必要です。その仕事が一時的なものでなく、安定しているかどうかも大切なポイントです

また、派遣先があなたに対して、誰が仕事の指示を出すのか、困ったときに誰がサポートしてくれるのかなど、きちんと受け入れる準備ができているかも重要です。派遣契約で決められた仕事内容と、実際にあなたがする仕事が同じであることも大切です。

ここで説明したポイントは、次のような書類によって確認されます。

  • 労働者派遣契約書(派遣元と派遣先の間で結ばれる、あなたに関する契約書)
  • 派遣先の会社案内(パンフレットやウェブサイトのコピー)
  • 派遣先での具体的な仕事内容を説明する資料(必要な場合)
  • 派遣先の登記事項証明書(必要な場合)
  • 派遣先の事業所の写真や平面図(必要な場合)

従事する業務に専門性が必要かどうか

就労ビザ、とくに技術・人文知識・国際業務ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむという種類の在留資格(技人国ビザ)では、仕事に専門的な知識や技術が必要かどうかが厳しくチェックされます。確認にあたっては、下記のような書類が見られます。

  • 雇用契約書または労働条件通知書(仕事内容が書いてある)
  • 職務内容に関する説明書(派遣元が作成)
  • 労働者派遣契約書(派遣先での仕事内容が書いてある)
  • 外国人の学歴や職歴を証明する書類(仕事内容との関連性を見るため)

給与・報酬が日本人と同等以上であるか

外国人がもらう給料の金額については、同じ会社で同じような仕事をしている日本人と同じか、それよりも多くなければなりません。少なくとも、日本の各地域で定められる最低賃金を下回ってはいけません。日本人よりも給料が低い場合は、就労ビザが許可されない可能性があります。

給料が日本人と同等以上かどうかは、毎月の基本給だけでなく、ボーナスなども含めた年間の合計額で判断されます。時給で働く場合も、月収や年収で計算して、安定した収入があるか、生活できる十分な金額かどうかがチェックされます。

ここで説明したポイントの確認は、下記のような書類で行われます。

  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(更新や変更の申請の場合)

雇用契約(派遣契約)の安定性・継続性

派遣会社とのあいだの雇用契約(または派遣契約)が、安定的で、これからも長く続く見込みがあるかどうかも、就労ビザの審査で重要なポイントです。すぐに仕事がなくなってしまうような不安定な契約では、日本で安定して生活することが難しいと考えられるからです。

契約が安定しているかは、派遣会社が作る下記の書類でチェックされます。とくに契約期間は大切で、数か月のような短い期間よりも、少なくとも1年以上の契約期間があると、審査で有利になります。契約の更新が見込まれる場合でも、その点をしっかり説明するようにしましょう。

  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 派遣元の経営状況を示す書類(決算書など。契約を続けられるか見るため)

派遣社員の就労ビザの更新手続きと注意点

今持っている就労ビザの期限が切れた後も、引き続き日本で働きたい場合は、ビザの更新手続きが必要です。この手続きは、ビザの期限が切れる日の3か月前から申請することができます。早めに準備を始めましょう。

ビザの更新の審査は、初めてビザを申請したときと同じように、またはそれ以上に、あなたが日本でちゃんと生活し、仕事をしているかをしっかりチェックされます。

給与額の変動が更新に与える影響

前の派遣契約の更新から給料が上がったことは、就労ビザの更新に影響がないのがふつうです。ただし、すごく大幅に給料が上がった場合は、転職や事業所の異動があったかなど、どうして上がったのか理由を説明する必要があるかもしれません。

注意が必要なのは、給料が下がった場合です。派遣会社の経営が悪くなった、仕事の内容が変わった、働く時間が短くなったなどの理由で給料が下がると、ビザの更新が難しくなることがあります。どうして給料が下がったのか、その理由をきちんと入管に説明しなくてはなりません。

更新が不許可になるケースとは?

残念ながら、派遣契約で働くなかで、就労ビザの更新が許可されないこともあります。たとえば、次のような場合です。

  • 実際にしている仕事が、ビザを申請した時の仕事内容と違う場合
  • 派遣契約の更新などのせいで、給料が下がった場合
  • 税金(とくに住民税)を払っていない場合
  • 日本の法律を破ったり、大きな交通違反をした場合
  • ビザで許されていないアルバイトをした場合
  • 引っ越しや派遣先変更を入管に届け出ていなかった場合
  • 派遣元の会社や派遣先の会社の経営状態が悪くなった場合

これらの点に注意して、日頃からルールを守って生活し、更新の準備をしっかり行うようにしましょう。

外国人が派遣社員として働くときの注意点

派遣社員として日本で働くときには、いくつか知っておくべきルールや注意点があります。とくに、働く会社(派遣先)が変わったときには、入管に届け出をする必要があります。これを忘れると、後で問題になることがあるかもしれません。

知らないうちにルール違反をしてしまわないように、基本的な知識を身につけておくことが大切です。これから、とくに重要な注意点を説明します。

派遣会社が変わったときは届け出る

派遣社員として働いていて、実際に仕事をする会社(派遣会社)が変わったときは、必ず入管に届け出をしなければなりません。この届出は「所属(契約)機関に関する届出」と呼ばれています。

この届出は、ほかの誰かではなく、外国人本人の義務です。派遣会社も手伝ってくれますが、代わりにやってくれるわけではないので注意しましょう。

■届出はいつ、どうやってする?
……派遣会社が変わった日から、14日以内に届け出る必要があります。届出は、お近くの入管の窓口に行くか、郵送、またはインターネットを使ったオンライン申請(出入国在留管理庁電子届出システム)で行うことができます。

■届出をしないとどうなる?
……もし届出を忘れたり、遅れたりすると、罰金を払わなければならなくなる可能性があります。また、ひどい場合には、ビザ(在留資格)が取り消されたり、次のビザの更新ができなくなったりすることもあるので、絶対に忘れないようにしましょう。

■どんな時に届出が必要?
……派遣会社の名前が変わったとき、会社の場所が変わったとき、会社がなくなったとき、そして新しい派遣会社で働き始めたときなどに届出が必要です。

シフト制勤務などの働き方について

派遣社員としてシフト制で働くこと自体は、ビザの取得や更新に問題があるわけではありません。ただし、いくつか注意しておきたい点があります。

最も大切なのは、毎月のお給料が安定していて、日本で生活していくのに十分な金額であることです。シフトによっては、月によって働く時間やお給料が大きく変わることがあるかもしれません。

もし収入が不安定だったり、働く時間がとても少ない月があったりすると、入管は「この人は安定して日本で生活できるのだろうか?」と心配する可能性があります。そうなると、ビザの審査で不利になることがあるかもしれません。

まとめ 

派遣社員でも正社員と同じ条件でビザを取得したり、更新したりすることができます。日本のビザの申請で注意したいのは、派遣会社の経営状況や、派遣条件の変更などが審査に影響するときがある点です。手続きに必要な書類をもらう、もらった書類についてわからないことがあるなどの場合は、基本的に派遣会社のサポートを受けると良いでしょう。

行政書士法人Luxentでは、外国人や企業からのご依頼を多数承っており、ビザ申請や入国の手続きを全面的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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