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ビザ(在留資格)の申請が不許可になる理由は?再申請で許可してもらうためのポイント

ビザ(在留資格)の申請が不許可になる理由は?再申請で許可してもらうためのポイント

ビザの申請が不許可になったときは、必ず入管に出向いて不許可の理由を確認しましょう。
入管から届く「通知書」には、どうすればいいのか具体的な案内がなく、何がダメだったのかを知り、再申請を行うにはどうしたらいいのか検討する必要があります。

ここでは、ビザが不許可になるよくある理由と、もし不許可になってしまった場合の対応方法をわかりやすく解説します。

不許可となった申請でよくある理由

ビザ(在留資格ざいりゅうしかく)の申請が不許可になると、日本で考えていた計画が大きく変わってしまい、とても不安になるでしょう。不許可には必ず理由があり、よくあるのは下記のようなものです。

  • 仕事内容と在留資格が合っていない
  • 学歴や実務年数が足りない
  • 勤め先の会社に安定性がない
  • 給与が低い・条件がよくない
  • 書類が足りない・間違っている
  • 過去に滞在中のルール違反がある

仕事内容と在留資格が合っていない

在留資格には、それぞれ許可されている仕事の範囲が決まっています。実際にやる仕事と関係のない種類の在留資格を申請しても許可されません。

たとえば「技術・人文知識・国際業務ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ」のビザを申請するときは、大学で学んだ専門分野や、これまでの実務経験と、これから日本で行う仕事内容が関連していなければなりません。

仕事と専門性の関連を証明する書類の例としては、次のようなものがあります。

  • 仕事の内容を詳しく書いた「職務経歴書」
  • 会社の中での外国人の役割がわかる「組織図」
  • 仕事の流れを示した「業務フロー図」

学歴や実務年数が足りない

就労できるビザでは、資格しかく学歴がくれき、一定期間の実務経験じつむけいけんが条件になっており、これらを満たさないと不許可になります。

たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合、基本的には大学を卒業しているか、関連する仕事で10年(国際業務の場合は3年)以上の実務経験が必要です。

また「自分の経歴は要件に合致しているはずなのに、なぜか理解してもらえない」というのは、説明不足が原因です。下にあるような資料で、少しでも深く自分のスキルを審査官に理解してもらえるようにすると良いでしょう。できるだけ、客観的な証明書や証拠となる画像、資料などを添えましょう。

  • これまでに働いていた会社からの「在職証明書」
  • 参加したプロジェクトの記録
  • 受けた研修の証明書
  • 卒業した大学等からの説明書

勤め先の会社に安定性がない

ビザの審査では、外国人が働く会社が本当に存在しているかどうか、安定して事業を続けていけるのかなども審査されます。

とくに、赤字決算やできたばかりの新しい会社の場合は、審査が厳しくなる傾向があります。事業をプラスにするための事業計画書や、事業を行うための資金があることを示す資料、今後の採用計画なども必要に応じてそろえたほうが良いでしょう。

給与が低い・条件がよくない

外国人だからという理由で、不当に低い給料で働かせることは認められておらず、少なくとも日本の法律で定められた最低賃金さいていちんぎん以上でなくてはなりません。

実際に給料が理由でビザが不許可になる理由の多くは「日本人と同じ水準の給料をもらっていることが証明しきれなかった」ことです。このとき必要だったのは、同じような仕事をしている日本人の給与テーブル(給与の一覧表)などの資料だと考えられます。

また、勤め先の会社に同職種の人がいないときには、求人情報にある同じ事業の会社・同じ職種の賃金などを参考にすることもあります。

書類が足りない・間違っている

申請には多くの書類が必要ですが、その内容に間違いがあったり、情報が不足していたりすると不許可の原因になります。申請書に書いた数字や日付、過去の職歴などが、準備した証明書の内容と合っているか、提出前に何度も確認してください。過去の申請との整合性も重要なポイントです。

審査官が「これはどういうことだろう?」と疑問に思うかもしれない点については、あらかじめ背景や理由をていねいに説明することが大切です。

過去に滞在中のルール違反がある

日本に滞在していた間に、日本で生活するためのルールを守れなかった場合にも、ビザの更新や変更が不許可になる可能性が高くなります。

たとえば、留学生が許可された時間(週28時間)を超えてアルバイトする「資格外活動違反しかくがいかつどういはん」や、学校の出席率が低いこと、税金や社会保険料を支払っていない「未納」などは、審査で不利になります。

もし未払いの税金などがあれば、申請前に必ず支払いを済ませてください。そして、なぜそうなってしまったのか、今後はどのようにするのかを説明する文書を作成しましょう。

在留資格の審査で不許可になったときの対応方法

ビザの申請が不許可になると、日本での生活や仕事の計画がすべて止まってしまい、目の前が真っ暗に感じるかもしれません。まずは落ち着いて、不許可の理由を確認し、専門家にビザの再申請を依頼しましょう。

通知書はどう見ればいい?

審査が不許可になると、出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)から「通知書つうちしょ」という手紙が届きます。この通知書には、不許可になった理由が次のように書かれています。

■理由
……なぜ条件に合わなかったのか、おおまかな理由が書かれています。しかし、ここには「提出された資料からは、活動の安定性・継続性が認められない」といった簡単な表現しか書かれていないことがほとんどです。

■根拠となる事実
……「在留資格該当性ざいりゅうしかくがいとうせい」や「上陸許可基準じょうりくきょかきじゅん」といった法律のどの部分に合わなかったかを示す部分です。具体的ではないですが、どのような条件を満たせなかったか大体のイメージが分かります。

▼通知書のイメージ

在留資格変更許可申請の不許可通知書のイメージ

結論として、この通知書に書かれている理由だけでは、具体的にどの書類が足りなかったのか、どの説明が不十分だったのかまでは分かりません。そのため、通知書を受け取ったら、必ず入管の窓口へ直接行って、詳しい理由を聞く必要があります。

不許可の理由を尋ねるときは行政書士に同行してもらう

入管へ不許可の理由を聞きに行くときは、一人で行くよりも、ビザ申請の専門家である「行政書士ぎょうせいしょし」に同行してもらうことを強くおすすめします。

専門家と一緒に行くことで、入管の審査官が使う専門的な言葉の意味を正確に理解できますし、不許可になった原因を把握できます。

行政書士に再申請を依頼する

ビザの申請が不許可になった後の再申請は、同じものでは意味がなく、不許可となった原因を改善する必要があります。ビザの専門家である行政書士と一緒に考えることで、許可の可能性を大きく高めることができます。また、現状では明らかに再申請が難しい場合には、帰国後に再度申請を行うなどの判断もフォローしてもらえるでしょう。

行政書士に依頼するメリットは、不許可の理由の聞き取りの結果を受け、ポイントを押さえて再申請してくれる点です。再申請の成功率を上げるだけでなく、申請の結果が出るまでの対応についてもサポートを受けられます。

いったん帰国するときのポイント

在留期限が迫っているときの申請で不許可になると、いったん日本を出国する必要があります。そのとき、不許可通知とともに出国準備のための「特定活動とくていかつどう」というビザに変更されるのが普通です。

この特定活動ビザに変更すると、通常30日間以内に出国しなければならず、その間に帰国の準備をすることができます。この期間、荷物の整理や航空券の手配を行いましょう。

また、帰国前には、住んでいた市区町村の役所で転出の手続きをしたり、税金などの支払いを済ませたりすることが大切です。これらの日本の公的な義務を果たしていないと、将来再び日本のビザを申請するときに不利になるため、忘れずに行いましょう。

在留資格の申請でよくある質問

在留資格(ビザ)の申請は、手続きが複雑で専門的な内容も多いため、さまざまな疑問や不安が生まれることでしょう。「こんな場合はどうなるの?」と気になることも多いはずです。

ここでは、ビザの申請に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Q. 再申請で提出するのは外国語の書類でも良い?

A. 卒業証明書や職務経歴書など、海外で発行された書類を提出する場合、必ず正確な日本語の翻訳ほんやくを一緒に提出してください。原本だけを提出するのは避けましょう。

翻訳は、誰が、いつ翻訳したのかという情報(翻訳者の氏名、連絡先、翻訳日など)を記載することが大切です。これにより、その翻訳が信頼できるものであることを証明できます。プロの翻訳会社に依頼するか、日本語が堪能な人に依頼して、その人の情報を記載するようにしましょう。

※証明書の原文が英語で書かれているときは、翻訳がいらない場合があります。

Q. 不許可のあと、いつ・何回まで再申請できる?

A. 不許可になった後、再申請ができる時期や回数に、原則として決まりはありません。

不許可の理由となった事由を解決できる見込みがあれば、すぐに再申請できます。一度不許可になったら、しばらく申請できない……というような冷却期間はありません。

まとめ

ビザが不許可になるときは、経歴と仕事内容の不一致、学歴や給与の不足、書類の間違いなど、必ず原因があります。もし不許可になっても、リカバリーできる内容であればあきらめる必要はありません。まずは行政書士などの専門家と一緒に入管で理由を聞いて、前回足りなかった部分・間違っていた部分を踏まえつつ再申請を行いましょう。

ビザの申請でわからない部分があるときや、不許可になって困っているときは、ぜひ行政書士法人Luxentにご相談ください。あなたの状況に合わせた最善のサポートを提供します。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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