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外国人の在留カードに書かれてあること・持っているあいだ手続きが必要になるケース

外国人の在留カードに書かれてあること・持っているあいだ手続きが必要になるケース

日本で生活する外国人にとって、「在留カード」はパスポートと同じくらい大切な身分証明書です。このカードには、日本にいるための許可(ビザ)に関する情報が書かれており、法律で決められたたくさんのルールがあります。

ここでは、在留カードの見方から、引っ越しや転職のときに必要な手続きまで、日本で安心して暮らすための基本を紹介します。

外国人がもらえる在留カードの基本

日本に住む外国人にとって、在留ざいりゅうカードはパスポートと同じくらい大切な「自分の身分を証明するもの」です。許可された在留資格ざいりゅうしかく(ビザ)などの情報が記載され、常に持ち歩く必要があるほか、滞在中のさまざまな行政サービス(国の医療保険制度いりょうほけんせいどなど)を受けるときも在留カードは欠かせません。

ここでは、外国人がもらえる在留カードとはどんなものなのか整理してみましょう。

在留カードがもらえる場合とは

在留カードは、日本に3か月より長く住む「中長期在留者ちゅうちょうきざいりゅうしゃ」の外国人が原則もらえます。
一方で、滞在期間が短い場合や特殊な場合など下記に挙げる人は、在留カードがもらえません。

  1. 3か月以下の在留期間が決定された人
  2. 在留資格が「短期滞在」の人
  3. 在留資格が「外交」または「公用」である人
  4. 1から3までの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者※
  6. 在留資格がない人

※在留カードのかわりに特別永住者向けのカードがもらえます。

在留カードはいつ・どこで交付されるのか

在留カードをもらう場所とタイミングは、日本に入国する方法によって少し違います。

成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港など、日本の大きな空港から初めて日本に入国したときは、その場で在留カードが渡されます。それ以外の小さい空港や港から入国したときは、住む場所の市役所や区役所で住所の登録(転入届てんにゅうとどけ)をすることで、自宅に郵送で在留カードが届けられます。

日本に滞在するあいだも、在留カードがあらためて交付されることがあります。ビザの種類を変えたり(在留資格変更許可申請ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)、ビザの期間を長くしたり(在留期間更新許可申請ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい)したときには、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく(入管)から新しいカードがもらえます。

※参考:在留管理制度について(法務省)

在留カードに書かれている内容

在留カードには表と裏があり、表面には外国人の基本的な情報が、裏面には最新の住所や特別な許可が書かれています。

在留カードに書かれている情報のなかでとくに大切なのは「在留資格」「在留期間の満了日」「就労制限の有無」の3つです。できる仕事や日本にいられる期間に関わる重要な情報なので、必ず確認してください。

▼在留カード表面のイメージ

在留カード表面のイメージ

▼在留カード裏面のイメージ

在留カード裏面のイメージ

表面に書かれている情報

在留カードの表面には、外国人の基本的な情報に加えて、日本でもらった活動の許可や期間などの大切な情報がすべて記載されています。内容としては次のとおりです。

記載事項記載される内容
氏名アルファベットまたは漢字で表記
生年月日など生年月日、性別、国籍
住所地在留カードが交付されたときの住所
在留資格日本からもらった在留資格(ビザ)の名称
在留期間の満了日在留資格の期限とその最終日
就労制限日本で働くことができるかどうか
許可の種類今の在留資格がどんな手続きでもらったものか
許可年月日今の在留資格はいつ許可されたものか
有効期間在留カードはいつまで有効か※

※「在留期間の満了日」と「在留カードの有効期間」は別のもので、それぞれ期限が迫ったときは更新する必要があります。

裏面に書かれている情報

在留カードの裏面は、主に情報が更新されたときに使われます。一番よく使われるのは、引っ越しをしたときの「住居地記載欄じゅうきょちきさいらん」です。市役所や区役所で手続きをすると、ここに新しい住所が書かれます。

※参考・引用:「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(法務省)

在留カードは常に持ち歩く・求められたときはすぐ提示する

在留カードは、16歳以上の人なら、家の中だけでなく、外出するときはいつでも持っている必要があります。これは法律で決められた義務です。スマートフォンの写真やコピーでは代わりにならず、必ずカードの「原本げんぽん」を持ち歩かなければなりません。

警察官や入国審査官にゅうこくしんさかん(入管の職員)など、法律で定められた職員に「在留カードを見せてください」と言われたときは、すぐに提示する義務があります。これは、合法的に日本に滞在していることを証明するためです。

もし、外出するときに在留カードを持っていなかったり、見せることを断ったりすると、ペナルティがあります。不携帯(持っていないこと)だけでも20万円以下の罰金、提示を拒否した場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されるのです。

在留カードに関する手続きが必要になるケース

在留カードを持っている人は、引っ越しや転職、結婚など、生活に変化があったとき、法律で定められた手続きを必ず行う必要があります。これらの手続きを忘れてしまうと、将来ビザを更新するときに問題が起きたり、罰金を科されたりする可能性もあります。

ここでは、どのような場合に在留カードの手続きが必要になるのか整理します。手続きをスムーズに進めるために、事前に確認しておきましょう。

在留カード関係の手続きが必要となる場合

※注1:電子届出システムでオンライン申請できます。
※注2:在留申請オンラインシステムでの申請が可能です。

新規入国後に住居が決まったとき

日本に初めて入国し、住む家が決まったら、14日以内に住んでいる市区町村の役所で「住居地の届出じゅうきょちのとどけで」をしなければなりません。手続きするときはパスポートを持っていきましょう。

多くの場合、役所で住民登録をするための「転入届てんにゅうとどけ」を提出すれば、この「住居地の届出」も同時に行ったこととして扱われるため、特別な手続きは不要です。

※参考:新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者) 

引っ越しで住所が変わるとき

引っ越しをして住所が変わった場合も、新しい住所に移った日から14日以内に、新しい住所がある市区町村の役所で手続きが必要です。この手続きは「住居地の変更届出じゅうきょちのへんこうとどけで」と呼ばれます。手続きするときは、必ず在留カードを持っていきましょう。

手続きが終わると、役所の職員が在留カードの裏面に新しい住所を書いてくれます。

※参考1:住居地の変更届出(中長期在留者)
※参考2:在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者)

転職・退職・転校が決まったとき

仕事を変えたり、会社を辞めたり、あるいは学校を卒業したり転校したりしたときは「所属機関に関する届出しょぞくきかんにかんするとどけで」という手続きを入管で行う必要があります。この手続きは、会社や学校が変わった日から14日以内に行わなければなりません。

手続きは、入管の窓口へ直接行く方法や郵送のほか、オンラインシステムを利用して行うこともできます。

※参考1:所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ(注1)、高度専門職2号(ハ)(注2)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)
※参考2:所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ(注3)、高度専門職2号(イ又はロ)(注4)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)

結婚または離婚をしたとき

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザで日本人や永住者と結婚している人(配偶者)が、離婚したり、相手が亡くなったりした場合は、その日から14日以内に「配偶者に関する届出はいぐうしゃにかんするとどけで」を入管に提出する必要があります。この手続きも、オンライン、郵送、または窓口で行えます。

一方で、結婚したこと自体を入管に届け出る義務はありません。ただし、結婚によって名前や国籍が変わった場合は、別の手続きである「住居地以外の記載事項の変更届出じゅうきょちいがいのきさいじこうのへんこうとどけで」を14日以内に行う必要があります。

※参考:配偶者に関する届出

永住者・高度専門職2号の在留カード有効期間が近づいたとき

在留資格が「永住者えいじゅうしゃ」や「高度専門職こうどせんもんしょく2号」である人は、在留期間に定めがありませんが、在留カード自体には有効期間があります。カードの表面に書かれている有効期間が近付いたら「在留カードの有効期間の更新申請ざいりゅうかーどのゆうこうきかんのこうしんしんせい」を入管で行いましょう。

在留カードの有効期間の更新は、有効期間が満了する日の2か月前(16歳未満の場合は6か月前)から申請できます。ビザの更新とは異なる手続きなので、カードの有効期限を忘れないように注意してください。

※参考:在留カードの有効期間の更新申請

在留期限が迫ってきたとき

在留カードに書かれている「在留期間の満了日ざいりゅうきかんのまんりょうび」が近付いてきたら、日本に引き続き滞在するために「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。この申請は、在留期間が6か月以上ある人の場合、期間が満了する日の約3か月前から受け付けています。

審査には時間がかかるため、満了日ぎりぎりではなく、余裕をもって管轄の入管で手続きをしましょう。

氏名や国籍が変わったとき

結婚やその他の理由で名前が変わったり、国籍や地域が変わったりした場合は、変更があった日から14日以内に「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」を入管に行う必要があります。手続きには、変更届出書、パスポート、在留カード、そして名前や国籍が変わったことを証明する公的な書類が必要です。

氏名などの基本的な情報が変わった場合も、在留カードの裏面に新しい情報が記載されます。

※参考:住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

在留カードをなくしたとき・汚れて使いにくくなったとき

在留カードをなくしたり、盗まれたりした場合は、その事実に気づいた日から14日以内に「再交付申請さいこうふしんせい」を入管で行わなければなりません。海外でなくした場合は、日本に再入国した日から14日以内です。日本国内での紛失ふんしつ盗難とうなんは、まず警察に届け出て「遺失届出証明書いしつとどけでしょうめいしょ」や「盗難届出証明書とうなんとどけでしょうめいしょ」をもらっておきましょう。

また、カードがひどく汚れたり、割れたりして使えなくなったときも、同じように再交付の申請が必要です。後からなくしたカードが見つかった場合は、見つかった日から14日以内に古いカードを入管に返さなければならないルールになっています。

※参考1:紛失等による在留カードの再交付申請
※参考2:汚損等による在留カードの再交付申請
※参考3:交換希望による在留カードの再交付申請

帰国するとき・中長期滞在者ではなくなったときなど

日本での生活を終えて完全に母国へ帰る場合や、在留資格の種類が変わるなどして中長期在留者ではなくなった場合は、持っている在留カードを返納しなければなりません。

空港から出国する場合は、出国審査のときに審査官に在留カードを渡してください。カードには穴が開けられ、無効になったうえで返されます。空港で返納できない理由(日本国籍を取得したり、亡くなったりした場合など)があるときは、理由が発生した日から14日以内に、一番近い入管にカードを返納する必要があります。

※参考:在留カード等の返納

在留カードに関する手続きを忘れるとビザの許可に影響が出る

在留カードに関する手続きは、法律で定められた大切な義務です。これらの手続きをうっかり忘れてしまうと、将来の在留資格に関する手続きで不利になります。罰金のようにすぐには分かりにくいかもしれませんが、将来の日本での生活に大きく関わってくるでしょう。

たとえば、引っ越しをしたのに住所変更の届出をしていなかったり、転職したのに所属機関の届出を忘れていたりすると、入管手続きでの審査でマイナス要素として判断されてしまいます。その結果、短い在留期間しか認められなかったり、不許可になったりするかもしれません。

とくに危険なのは、正当な理由なく住居地の届出を行わず、どこに住んでいるかわからない状態が続くことです。在留資格が取り消され、日本で生活するための基礎を失ってしまう可能性があります。

まとめ

在留カードは、日本での生活で欠かすことのできない身分証明書です。必要なときに手続きを忘れると、ビザの更新で不利になったり、罰金を科されたりすることもあります。決められた期限内に、忘れずに手続きを行いましょう。

もし、ビザの手続きが難しいと感じたり、自分のケースでどうすればよいか不安になったりしたときは、専門家である行政書士に相談するのも一つの方法です。私たち行政書士法人Luxentは、外国人の方々のビザに関するお悩みをサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

行政書士法人Luxentは、福岡を拠点に全国対応しています。若さと粘り強さを活かし、外国人の方や外国人雇用が初めての法人様にも丁寧にサポートを提供しています。

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